(刑法の一部改正)
第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
・ 第二条(すべての者の国外犯)第一号(削除*1)を削る。
・ 同条第二号(内乱に関する罪)中「及び陰謀」を削り、同号を同条第一号とする。
・ 同条第三号(外患に関する罪)中「及び陰謀」を削り、同号を同条第二号とする。
・ 同号の次に次の一号を加える。
三 第九十条から第九十二条まで(私戦、予備、私戦等幇助)及び第九十四条(中立命令違反)の罪
・ 第六十条(共同正犯)に次の一項を加える。
2 二人以上共同して犯罪の実行を謀議した場合において、謀議に参与した者の一部が犯罪を実行したときは、謀議に参与した者をすべて正犯とする。
・ 第七十七条(内乱)第一項中「国権」を「法の支配」に改める。
・ 第七十八条(予備及び陰謀)の見出し中「及び陰謀」を削り、同条中「又は陰謀」を削る。
・ 第八十一条(外患誘致)中「死刑」を「死刑又は無期懲役」に改める。
・ 第八十八条(予備及び陰謀)の見出し中「及び陰謀」を削り、同条中「又は陰謀」を削る。
・ 第九十条から第九十三条まで(削除*2、外国国旗損壊等、私戦予備及び陰謀)を次のように改める。
(私戦)
第九十条 外国に対して私的に戦闘行為をした者は、私戦の罪とし、次の区分に従って処断する。防衛若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職権を濫用して、外国に対し戦闘行為をしたときも、同様とする。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(予備)
第九十一条 私戦の予備をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。
(私戦等幇助)
第九十二条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、三年以下の禁錮に処する。
(自首による刑の免除)
第九十三条 前二条の罪を犯した者であっても、戦闘行為に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
(破壊活動防止法の一部改正)
第二条 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。
・ 目次中「―第十条」を「―第十条の二」に改める。
・ 第四条(定義)第一項第一号イ中「第七十八条(予備及び陰謀)」を「第七十八条(予備)」に、「又は第八十八条(予備及び陰謀)」を「、第八十八条(予備)、第九十条(私戦)、第九十一条(予備)、第九十二条(私戦等幇助)又は第九十四条(中立命令違反)」に改める。
・ 同号ロ中「教唆」を「陰謀又は教唆」に改める。
・ 同号ハからホまで中「又は第八十二条」を「、第八十二条、第九十条又は第九十四条」に改める。
・ 同項第二号ヌを次のように改める。
ヌ この号イからリまでに規定する行為の一の予備をなすこと。
ル この号イからヌまでに規定する行為の一の陰謀若しくは教唆をなし、又はこの号イからヌまでに規定する行為の一を実行させる目的をもつてその行為のせん動をなすこと。
・ 第七条(解散の指定)第一号中「第一号に掲げる」を「第一号イに掲げる」に、「行つた団体」を「行い、又は人を教唆し、若しくはこれを実行させる目的をもつて人をせん動して、これを行わせた団体」に改める。
・ 第十条(財産の整理)の次に次の一条を加える。
(警告)
第十条の二 公安審査委員会は、団体の活動として第四条第一項第一号ロからハまで又は第二号ヌ若しくはルに掲げる暴力主義的破壊活動を行った団体に対して、当該団体が継続又は反復して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、当該団体の活動のうち暴力主義的破壊活動に当たるものを明示して警告することができる。
・ 第十一条(処分の請求)中「及び第七条」を「、第七条及び前条」に改める。
・ 第三十八条(内乱、外患の罪の教唆等)の見出し中「内乱、外患」を「内乱、外患、私戦及び中立命令違反」に改める。
・ 同条第一項中「若しくは第八十二条」を「、第八十二条、第九十条若しくは第九十四条」に、「せん動をなした者」を「せん動をなして、人にこれらの罪を実行させた者」に改める。
・ 同条第二項第一号中「又は第八十八条」を「、第八十八条、第九十一条第九十二条又は第九十四条」に、「教唆をなした者」を「教唆をなして、人にこれらの罪を実行させた者」に改める。
・ 同項第二号中「又は第八十二条」を「、第八十二条、第九十条若しくは第九十四条」に、「公然掲示した者」を「公然掲示して、人にこれらの罪を実行させた者」に改める。
・ 同項第三号中「又は第八十二条」を「、第八十二条、第九十条若しくは第九十四条」に、「通信をなした者」を「通信をなして、人にこれらの罪を実行させた者」に改める。
・ 同条第三項に後段として「同法第九十条、第九十一条又は第九十二条の罪に係る前二項の罪を犯し、未だ戦闘行為にならない前に自首した者も、同様とする。」を加える。
・ 第三十九条(政治目的のための放火の罪の予備等)及び第四十条(政治目的のための騒乱の罪の予備等)中「予備、陰謀若しくは教唆をなし、又は」を「予備をなし、又はこれらの罪の教唆をなし、若しくは」に、「せん動をなした者」を「せん動をなして、人にこれらの罪を実行させた者」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 (以下略)