{{改め文}} (刑法の一部改正) 第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。 ・ 第百八十五条(賭博)を次のように改める。 (無資力賭博勧誘等) 第百八十五条 資力のない者を勧誘して賭博をさせた者は、三年以下の懲役又は三十…
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