Quietworksの改め文工房

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情報の影響力の相対性及び性犯罪被害の多様性に対応するための刑法等の一部を改正する法律私案

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    (刑法の一部改正)

    第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第三条(国民の国外犯)第五号及び第三条の二(国民以外の国外犯)中「集団強姦等、」を削る。

    ・ 第百七十四条(公然わいせつ)の見出し中「わいせつ」を「わいせつ等」に改める。

    ・ 同条中「わいせつな行為」を「、公衆の性的羞恥心を害する行為」に、「者は、」を「者は、公然わいせつの罪とし、」に改める。

    ・ 同条に次の一項を加える。

      2 公衆の性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者も、前項と同様とする。電気通信の送信により公衆の性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を当該公衆に交付した者も、同様とする。

    ・ 第百七十五条(わいせつ物頒布等)の見出し中「頒布等」を「頒布等名誉毀損」に改める。

    ・ 同条第一項中「わいせつな」を「人の性的羞恥心を害する」に、「陳列した者は、」を「陳列し、よってその名誉を毀損した者は、」に、「頒布した者も、」を「頒布し、よってその名誉を毀損した者も、」に改め、「若しくは科料」を削る。

    ・ 同条第二項中「有償で頒布する目的」を「人の名誉を毀損する目的」に改める。

    ・ 第百七十六条(強制わいせつ)中「十三歳以上の男女」を「人」に、「十三歳未満の男女」を「十三歳未満の者」に、「わいせつな行為」を「その性的羞恥心を害する行為」に、「者は、」を「者は、強制わいせつの罪とし、」に改める。

    ・ 第百七十七条(強姦)中「十三歳以上の」を削り、「を姦淫した者」を「に対し性交をし、よってその心身に危険を生じさせた者」に、「三年以上の」を「四年以上の」に改める。

    ・ 第百七十八条(準強制わいせつ及び準強姦)第一項中「わいせつな行為」を「その性的羞恥心を害する行為」に改める。

    ・ 同条第二項中「、姦淫した者」を「性交をし、よってその心身に危険を生じさせた者」に改める。

    ・ 第百七十八条の二(集団強姦等)を削る。

    ・ 第百八十条(親告罪)第一項中「第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪」を「第百七十五条から前条までの罪」に改める。

    ・ 同条第二項中「二人以上の者が現場において共同して」を「常習として、かつ不特定の者に対して」に、「若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪」を「から前条までの罪」に改める。

    ・ 第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)第一項中「人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役」を「人を負傷させた者は一年以上の有期懲役に処し、人を死亡させた者は無期又は三年以上の懲役」に改める。

    ・ 同条第二項中「女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役」を「女子を負傷させた者は無期又は五年以上の懲役に処し、女子を死亡させた者は死刑又は無期懲役」に改める。

    ・ 同条第三項を削る。

    ・ 第百八十二条(淫行勧誘)中「姦淫させた者」を「性交をさせ、よってその心身に危険を生じさせた者」に改める。

    ・ 第二百三十条の二(公共の利害に関する場合の特例)第一項中「真実であることの証明」を「真実であると信じるべき相当の理由」に改める。

    ・ 同条第三項中「候補者」を「候補者の資質」に、「真実であることの証明」を「真実であると信じるべき相当の理由」に改める。

    児童福祉法の一部改正)

    第二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第三十三条の十中「わいせつな行為」を「その性的羞恥心を害する行為」に改める。

    風俗営業法の一部改正)

    第三条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第三十一条の八(街頭における広告及び宣伝の規制等)第五項中「わいせつな映像又は」を「わいせつな映像(公衆に送信されることによって当該公衆又は姿態を描写された者の性的羞恥心を害する映像をいう。次条第二項において同じ。)又は」に改める。

    刑事訴訟法の一部改正)

    第四条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第百五十七条の四第一項第一号及び第二百九十条の二第一項第一号中「第百七十八条の二」を「第百七十八条」に改める。

    (電波法の一部改正)

    第五条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第百八条中「わいせつな通信」を「公衆の性的羞恥心を害する通信」に改める。

    関税法の一部改正)

    第六条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第三十条(外国貨物を置く場所の制限)第二項及び第六十五条の三(保税運送ができない貨物)中「、第五条の二、第六条及び第八条から第十条まで」を「及び第六条から第十条まで」に改める。

    ・ 第六十九条の十一(輸出してはならない貨物)第一項第七号を削り、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号の二を同項第六号とし、同項第十条の次に次の一号を加える。

        十一 前各号に掲げるもののほか、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる物品

    ・ 同条第二項中「第一号から第六号まで、第九号又は第十号」を「第一号から第十号まで」に改める。

    ・ 同条第三項中「第七号又は第八号」を「第十一号」に改める。

    ・ 第百九条(罰則)第一項中「第六号まで」を「第七号まで」に改める。

    ・ 同条第二項中「第七号から」を「第八号から」に改める。

    ・ 第百九条の二(罰則)第一項中「第五号の二及び第六号」を「第六号及び第七号」に改める。

    薬事法の一部改正)

    第七条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第六十六条(誇大広告等)第三項中「堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる」を「違法な用途を暗示し、又は公衆の性的羞恥心を害する」に改める。

    児童虐待の防止等に関する法律の一部改正)

    第八条 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第二条(児童虐待の定義)第二号中「わいせつな行為」を「その性的羞恥心を害する行為」に改める。

    (高齢者虐待の防止等に関する法律の一部改正)

    第九条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第二条(定義)第四項第一号ニ及び第五項第一号ニ中「わいせつな行為」を「その性的羞恥心を害する行為」に改める。

    (青少年インターネット利用環境整備法の一部改正)

    第十条 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第二条(定義)第四項各号を次のように改める。

        一 性又は暴力に対する感情を刺激する情報であって、当該情報を閲覧した青少年が当該感情に適切に対処する知識及び能力を有していない場合において当該青少年の心身に有害な影響を及ぼすもの

        二 青少年が実行した場合において当該青少年又はその他の者の生命又は身体に対し危険又は被害を誘発するおそれがある行為であって、当該危険又は被害の予見及び回避に相当の知識及び能力を必要とするものが描写された情報

        三 青少年が真実であると認識して行動した場合において当該青少年又はその他の者の生命又は身体に対し危険又は被害を誘発するおそれがある虚偽の事実であって、その真偽の判断に相当の知識及び能力を必要とするものを含む情報

    ・ 第二十一条(青少年有害情報の発進が行われた場合における特定サーバー管理者の努力義務)中「インターネットを利用して青少年による閲覧ができないようにするための措置」を「次に掲げる情報を附する措置」に改め、同条に次の各号を加える。

        一 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを作動させる者が当該青少年有害情報フィルタリングソフトウェアによって青少年有害情報の閲覧を制限するために必要な情報

        二 青少年有害情報フィルタリングサービスを提供する事業者が閲覧の制限の対象となる青少年有害情報を選別するために必要な情報

附 則

    (施行期日)

    第一条 (以下略)

更新履歴

  • 前の版: なし
  • 2012-02-05 28:45 情報の影響力の相対性及び性犯罪被害の多様性に対応するための刑法等の一部を改正する法律私案