{{改め文}} (刑法の一部改正) 第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。 ・ 第二条(すべての者の国外犯)第一号(削除*1)を削る。 ・ 同条第二号(内乱に関する罪)中「及び陰謀」を削り、同号を同条第一号とする。 ・ 同条…
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