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健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な所得を控除するための地方税法及び所得税法の一部を改正する法律私案 (1/2) #経済 #再分配 #スタグフレーション脱却

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地方税法の一部改正)
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
・ 第二十三条道府県民税に関する用語の意義)第一項第七号(控除対象配偶者)中「三十八万円」を「第三十四条第二項の規定による控除の額」に改める。
・ 第二十三条第一項第八号(扶養親族)中「三十八万円」を「第三十四条第二項の規定による控除の額」に改める。
・ 第三十四条第一項第十号(配偶者控除)中「三十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第九項及び第三十七条において同じ。)である場合には、三十八万円)」を「次項の規定による控除の額から当該控除対象配偶者の前年の合計所得金額を控除した金額」に改める。
・ 第三十四条第一項第十号の二(配偶者特別控除)を削る。
・ 第三十四条第一項第十一号(扶養控除)中「三十三万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。第九項及び第三十七条において同じ。)である場合には四十五万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第五項及び第九項並びに第三十七条において同じ。)である場合には三十八万円)」を「次項の規定による控除の額から当該控除対象扶養親族の前年の合計所得金額を控除した金額」に改める。
・ 第三十四条第二項(基礎控除)中「三十三万円」を「二百万円を下回らない範囲内において政令で定める金額(政令で金額を定めない場合又は二百万円を下回る金額を定めた場合には、二百万円)」に改める。
・ 第三十四条第五項(同居直系尊属の扶養控除)を次のように改める。
5 第二項の規定による控除の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
・ 第三十四条第七項(所得控除の名称)中「第十号の二の規定によつて控除すべき金額を配偶者特別控除と、同項第十一号及び第五項」を「第十一号」に改める。
・ 第三十四第九項(扶養親族等の判定の時期等)中「、第四項又は第五項」を「又は第四項」に、「老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第四項の規定に該当する扶養親族、第五項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族」を「控除対象配偶者若しくは第四項の規定に該当する扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族」に改める。
・ 第三十四第十二項中「配偶者特別控除額、」を削る。
・ 第三十五条(所得割の税率)第一項前段中「、課税退職所得金額及び課税山林所得金額」を「及び課税退職所得金額」に、「金額とする」を「金額と、課税山林所得金額に百分の五の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額の合計額とする」に改め、同項後段中「一の率」を「それぞれ一の率」に改める。
・ 第三十七条(調整控除)第一号イ(略)
・ 第四十五条の二(個人の道府県民税の申告等)第一項中「、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは第三十四条第五項に規定する扶養控除額」を「若しくは勤労学生控除額」に改める。
・ 第四十五条の二第一項第五号中「、配偶者特別控除額」を削る。
・ 第二百九十二条(市町村民税に関する用語の意義)第一項第七号(控除対象配偶者)中「三十八万円」を「第三百十四条の二第二項の規定による控除の額」に改める。
・ 第二百九十二条第一項第八号(扶養親族)中「三十八万円」を「第三百十四条の二第二項の規定による控除の額」に改める。
・ 第三百十四条の二第一項第十号(配偶者控除)中「三十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第九項及び第三百十四条の六において同じ。)である場合には、三十八万円)」を「次項の規定による控除の額から当該控除対象配偶者の前年の合計所得金額を控除した金額」に改める。
・ 第三百十四条の二第一項第十号の二(配偶者特別控除)を削る。
・ 第三百十四条の二第一項第十一号(扶養控除)中「三十三万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。第九項及び第三百十四条の六において同じ。)である場合には四十五万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第五項及び第九項並びに第三百十四条の六において同じ。)である場合には三十八万円)」を「次項の規定による控除の額から当該控除対象扶養親族の前年の合計所得金額を控除した金額」に改める。
・ 第三百十四条の二第二項(基礎控除)中「三十三万円」を「二百万円を下回らない範囲内において政令で定める金額(政令で金額を定めない場合又は二百万円を下回る金額を定めた場合には、二百万円)」に改める。
・ 第三百十四条の二第五項(同居直系尊属の扶養控除)を次のように改める。
5 第二項の規定による控除の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
・ 第三百十四条の二第七項(所得控除の名称)中「第十号の二の規定によつて控除すべき金額を配偶者特別控除と、同項第十一号及び第五項」を「第十一号」に改める。
・ 第三百十四条の二第九項(扶養親族等の判定の時期等)中「、第四項又は第五項」を「又は第四項」に、「老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第四項の規定に該当する扶養親族、第五項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族」を「控除対象配偶者若しくは第四項の規定に該当する扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族」に改める。
・ 第三百十四条の二第十二項中「配偶者特別控除額、」を削る。
・ 第三百十四条の三(所得割の税率)第一項前段中「、課税退職所得金額及び課税山林所得金額」を「及び課税退職所得金額」に、「金額とする」を「金額と、課税山林所得金額に百分の七の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額の合計額とする」に改め、同項後段中「一の率」を「それぞれ一の率」に改める。
・ 第三百十四条の六(調整控除)第一号イ(略)
・ 第三百十七条の二(市町村民税の申告等)第一項中「、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは第三百十四条の二第五項に規定する扶養控除額」を「若しくは勤労学生控除額」に改める。
・ 第三百十七条の二第一項第五号中「、配偶者特別控除額」を削る。

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