{{改め文}} (公職選挙法の一部改正) 第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。 ・ 第四十六条の二(記号式投票)第二項中「一人」及び「及び第五号」を削り、「同項第六号」を「同項第五号」に、「同項第七号」を「同項第…
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