(外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律の一部改正) 第二条 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。 ・ 第五条(夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記所)第一項中…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。