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児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律私案 第二版

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 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

 第二条(定義)第三項中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を削る。
 同項第二号中「性器等」を「身体」に、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を「当該児童の性的羞恥心を害するもの」に改める。
 同項第三号中「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を「当該児童の性的羞恥心を害するもの」に改める。
 同項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。

    7 この法律において「児童ポルノ映像」とは、前項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録をいう。

    8 この法律において「児童ポルノに係る姿態」とは、第六項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をいう。

 同条第二項中「(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)」を削る。
 同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

      三 児童を性交等の相手方として提供した者又は児童に対する性交等の周旋をした者

 同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

    5 この法律において「児童使用売春」とは、対償を受け、又は受ける約束をして、児童を性交等の相手方として提供し、又は児童に対する性交等の周旋をすることをいう。

 同条第一項の次に次の二項を加える。

    2 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

    3 この法律において「性交等」とは、次の各号に掲げる行為をいう。

      一 性交又は性交類似行為(自己又は相手方の心身に性交に類似する影響を与えるような仕方で、口若しくは肛門に男性器を挿入し、又は女性器若しくは肛門に異物を挿入する行為をいう。以下同じ。)

      二 相手方の心身に有害な影響を与えるような仕方で、当該相手方の性器、肛門若しくは乳首を触り、又は当該相手方に自己の性器、肛門若しくは乳首を触らせる行為

      三 自己の性的好奇心を満たす目的で、かつ相手方の心身に有害な影響を与えるような仕方で、当該相手方の身体を触り、又は当該相手方に自己の身体を触らせる行為

 第五条(児童買春周旋)の見出し中「周旋」を「周旋等」に改める。
 同条第一項に後段として「児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者も、同様とする。」を加える。
 同条第二項に後段として「前項後段の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者も、同様とする。」を加える。

 第六条(児童買春勧誘)を次のように改める。

    (児童使用売春等)

    第六条 児童使用売春をした者は、一年以上十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。児童使用売春をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者も、同様とする。

    2 児童使用売春をすることを業とした者は、一年以上十二年以下の懲役及び千五百万円以下の罰金に処する。前項後段の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者も、同様とする。

 第七条(児童ポルノ提供等)の見出し中「提供等」を「交付等」に改める。
 同条第一項中「提供した者」を「三者交付した者」に、「第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録」を「児童ポルノ映像」に改める。
 同条第二項中「前項に掲げる」を「前二項に掲げる」に、「同項と同様」を「第一項と同様」に、「同項に掲げる」を「前二項に掲げる」に、「同項の電磁的記録を保管」を「児童ポルノ映像を作成し、又は保管」に改める。
 同条第三項(姿態をとらせて製造)を削り、同条第二項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。

    2 前項に掲げる行為をする旨を告知して、児童を脅迫した者も、同項と同様とする。

 同条第四項中「提供し」を「交付し」に、「第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録」を「児童ポルノ映像」に改める。
 同条第五項中「同項の電磁的記録を保管」を「児童ポルノ映像を作成し、又は保管」に改める。

 第八条(児童買春等目的人身売買*1を次のように改める。

 第十条(国民の国外犯)中「並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)」を「及び第八条」に改める。

 第十一条(両罰規定)中「第五条から第七条までの罪」を「第五条から第八条までの罪」に改める。

 第十二条(捜査及び公判における配慮等)中「第四条から第八条までの罪」を「第四条から第八条までの罪(これらの罪に当たる行為の手段又は結果として犯したその他の罪を含む。次条及び第十七条において同じ。)」に改める。

 第十四条(教育、啓発及び調査研究)中児童ポルノの提供等の行為」を「児童ポルノに係る行為等」に改める。

附 則

更新履歴

*1:改正後は刑法第二百二十六条の二(人身売買)第三項及び第二百二十六条の三(被略取者等所在国外移送)の規定が適用される。