{{改め文}} (民法の一部改正) 第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。 ・ 第八百三十四条(親権喪失の審判)本文中「著しく」を削り、同条ただし書を削る。 ・ 第八百三十四条の二(親権停止の審判)第一項中「害するとき…
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