{{改め文}}
- (刑法の一部改正)
- 第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
- ・ 第百八十五条(賭博)を次のように改める。
- (無資力賭博勧誘
等) - 第百八十五条 資力のない者を勧誘して賭博をさせた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
この場合において、資力のない者に賭博に要する資金を借り入れさせた者は、五年以下の懲役に処する。
- (無資力賭博勧誘
- ・ 第百八十六条(常習賭博及び賭博場開帳等図利)の見出し中「常習賭博及び」を削り、「図利」を「図利及び加重無資力賭博勧誘」に改める。
- ・ 第百八十六条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条に次の一項を加える。
- 2 賭博場を開帳し、又は博徒を結合した者が、資力のない者を勧誘して賭博をさせたときは、三月以上七年以下の懲役に処する。
- ・ 第百八十七条(富くじ発売等)第三項を削る。
- (組織犯罪処罰法の一部改正)
- 第二条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
- ・ 第三条(組織的な犯罪等)第一項第五号を削り、同項第六号中「第二項」を「第一項」に改め、同号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
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- 六 第百八十六条第二項(加重無資力賭博勧誘)の罪 三月以上十年以下の懲役
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- ・ 別表第二(第二条関係)第一号中「若しくは第百八十六条第一項(常習賭博)
の罪」を削る。 - (特定複合観光施設区域整備法の一部改正)
- 第三条 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
- ・ 第三十九条(免許等)中「第百八十五条及び」を削る。
附 則
- (施行期日)
- 第一条 (略)
- (経過措置)
- 第二条 (略)
- (関係法律の整備)
- 第三条 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。
外部リンク
更新履歴
- 前の版: なし
- 2020-02-07 18:00 資力のない者を勧誘して賭博をさせる行為等を防止するための刑法等の一部を改正する法律私案 #IR #改め文 #カジノ