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投票先未定による投票率の低下等に対処するための公職選挙法等の一部を改正する法律私案 #政治 #選挙 #投票率

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    公職選挙法の一部改正)

    第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第四十六条の二(記号式投票)第二項中「一人」及び「及び第五号」を削り、「同項第六号」を「同項第五号」に、「同項第七号」を「同項第六号」に、「同項第八号」を「同項第七号」に改める。

    ・ 第四十八条(代理投票)第二項中「一人の氏名」を「の氏名」に改め、「一の」を削る。

    ・ 第六十八条(無効投票)第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、第八号を第七号とする。

    ・ 第六十八条第二項中第五号を削り、第六号ただし書中「代表者の氏名」を「代表者若しくは公職の候補者たる衆議院名簿搭載者の氏名」に改め、同号を第五号とし、第七号を第六号とし、第八号を第七号とする。

    ・ 第六十八条第三項中第五号及び第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号を第六号とし、第九号を第七号とし、第十号を第八号とする。

    ・ 第六十八条の二(同一氏名の候補者等に対する投票の効力)第一項中「同一の氏名、氏又は名の公職の候補者が二人以上ある場合において、その氏名、氏又は名のみを記載した投票は、前条第一項第八号」を「次の各号のいずれかに該当する投票は、前条第一項第七号」に改め、同項に次の各号を加える。

        一 同一の氏名、氏又は名の公職の候補者が二人以上ある場合において、その氏名、氏又は名のみを記載した投票

        二 一投票中に二人以上の公職の候補者の氏名を記載した投票

    ・ 第六十八条の二第二項中「第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称が同一である衆議院名簿届出政党等が二以上ある場合において、その名称又は略称のみを記載した投票は、前条第二項第八号」を「次の各号のいずれかに該当する投票は、前条第二項第七号」に改め、同項に次の各号を加える。

        一 第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称が同一である衆議院名簿届出政党等が二以上ある場合において、その名称又は略称のみを記載した投票

        二 一投票中に二以上の衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称を記載した投票

    ・ 第六十八条の二第三項中「第八十六条の三第一項の規定による届出に係る参議院名簿登載者(公職の候補者たる者に限る。以下この条において同じ。)の氏名、氏若しくは名又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称が同一である参議院名簿登載者又は参議院名簿届出政党等が二以上ある場合において、これらの氏名、氏若しくは名又は名称若しくは略称のみを記載した投票は、前条第三項第十号」を「次の各号のいずれかに該当する投票は、前条第三項第八号」に改め、同項に次の各号を加える。

        一 第八十六条の三第一項の規定による届出に係る参議院名簿登載者(公職の候補者たる者に限る。以下この条において同じ。)の氏名、氏若しくは名又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称が同一である参議院名簿登載者又は参議院名簿届出政党等が二以上ある場合において、これらの氏名、氏若しくは名又は名称若しくは略称のみを記載した投票

        二 一投票中に二人以上の参議院名簿登載者の氏名又は二以上の参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称を記載した投票

        三 一投票中に参議院名簿登載者の氏名’及び‘当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等以外の参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称又は略称’を記載した投票

    ・ 第八十六条の二(衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)第一項第三号の次に次の一号を加える。

        四 当該政党その他の政治団体の名称に氏名が表示された者以外に当該選挙においてこの項の規定による届出をすることにより候補者となる衆議院名簿搭載者を有しないこと。

    ・ 第八十六条の二第三項前段中「並びにその」を「でなければならないものとし、かつ、第一項第四号に該当する政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体にあつては、」に改め、同項後段中「同項」を「同条第六項」に改める。

    ・ 第八十六条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)第一項第三号の次に次の一号を加える。

        四 当該政党その他の政治団体の名称に氏名が表示された者以外に当該選挙においてこの項の規定による届出をすることにより候補者となる参議院名簿搭載者を有しないこと。

    ・ 第八十六条の三第二項中「「「いずれかの選挙区における衆議院名簿搭載者」とあるのは「参議院名簿搭載者」と、」を「「第一項第四号」とあるのは「次条第一項第四号」と、「いずれかの選挙区における衆議院名簿搭載者」とあるのは「参議院名簿搭載者」と、「この場合において、同条第六項」とあるのは「この場合において、第八十六条の七第四項」と、」に改める。*1

    ・ 第九十三条(公職の候補者に係る供託物の没収)第一項第一号中「十分の一」を「四分の一」に改める。

    ・ 第九十三条第一項第二号中「をもつて」を「の二乗をもって」に、「八分の一」を「四分の一」に改める。

    ・ 第九十三条第一項第三号中「をもつて」を「の二乗をもって」に、「十分の一」を「四分の一」に改める。

    ・ 第九十三条第一項第四号中「十分の一」を「四分の一」に改める。

    ・ 第九十五条(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)第一項第一号中「六分の一」を「三分の一」に改める。

    ・ 第九十五条第一項第二号中「をもつて」を「の二乗をもって」に、「六分の一」を「三分の一」に改める。

    ・ 第九十五条第一項第三号中「をもつて」を「の二乗をもって」に、「四分の一」を「三分の一」に改める。

    ・ 第九十五条第一項第四号中「四分の一」を「三分の一」に改める。

    最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

    第二条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第十五条(投票の方式)第一項中「何等の記載をしないで、」を「自ら○の記号を記載し、」に改める。

    ・ 第十六条(点字による投票)第一項中「投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときはその裁判官の氏名を自ら記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何等の記載をしないで、」を「罷免を可とする裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に×の記号と同一の効力を有するものとして政令で定める記号を自ら記載し、罷免を可としない裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に○の記号と同一の効力を有するものとして政令で定める記号を自ら記載し、」に改める。

    ・ 第二十二条(投票の効力)第一項第二号及び第三号中「×の記号」を「×又は○の記号」に改める。

    ・ 第二十二条第二項中「前項第三号」を「前項第二号又は第三号」に改める。

附 則

    (施行期日)

    第一条 (以下略)

関連項目

更新履歴