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親族に関する制度等の構造化を推進するための民法等の一部を改正する法律私案 #改め文 #同性婚 #夫婦別姓 #民法

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民法の一部改正)

第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

・ (目次略)

・ 第七百二十七条(縁組による親族関係の発生)中「養子と」を「養子及びその直系卑属と」に改める。

・ 第七百二十八条(離婚等による姻族関係の終了)に次の一項を加える。*1

3 第七百六十九条の規定は、前項の場合について準用する。

・ 第七百四十九条(離婚の規定の準用)中「、第七百九十条第一項ただし書」を削る。

・ 第七百五十条(夫婦の氏)を次のように改める。

(夫婦の氏)

第七百五十条 夫婦は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、夫又は妻の氏を称することができる。

・ 第七百五十一条(生存配偶者の復氏)第一項中「生存配偶者は、婚姻前」を「前条の規定により氏を改めた生存配偶者は、従前」に改める。

・ 第七百五十一条第二項中「及び第七百二十八条第二項」を削る。*2

・ 第七百五十二条(同居、協力及び扶助の義務)の見出し中「同居」を「合意定居」に改める。

・ 第七百五十二条中「同居し」を「、その合意に基づいて居所を定め」に改める。

・ 第七百六十二条(夫婦間における財産の帰属)第一項に次のただし書を加える。

・ ただし、夫婦の一方が婚姻中自己の名で得た財産であっても、その維持又は増加について他の一方が寄与をしたときは、その寄与分は、他の一方の特有財産とする。

・ 第七百六十七条(離婚による復氏等)第一項中「婚姻によって」を「第七百五十条の規定により」に、「婚姻前」を「従前」に改める。

・ 第七百六十七条第二項中「婚姻前」を「従前」に改める。

・ 第七百六十九条(離婚による復氏の際の権利の承継)第一項中「婚姻によって」を「第七百五十条の規定により」に改める。

・ 第三編(親族)第二章(婚姻)中第七百七十一条(協議上の離婚の規定の準用)の次に次の一節を加える。

第五節 同性婚への準用
第七百七十一条の二 男が男を配偶者とし、又は女が女を配偶者とする場合については、その性質に反しない限り、婚姻に関する規定を準用する。

・ 第七百九十条(子の氏)第一項を次のように改める。

・ 嫡出である子は、男にあっては父の氏を、女にあっては母の氏を称する。ただし、父母が父又は母の氏を子が称すべき氏として定めたときは、その定めるところに従い、父又は母の氏を称する。

・ 第七百九十一条(子の氏の変更)第二項中「父母の婚姻中に限り、」を削り、「父母と氏」を「父母の双方と氏」に、「子が父母」を「、子がその父又は母」に、「父母の氏」を「父又は母の氏」に改める。

・ 第七百九十三条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)(見出しを含む。)中「尊属」を「直系尊属」に改める。*3

・ 第八百五条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)の見出し中「尊属」を「直系尊属」に改める。

・ 第八百十条(養子の氏)を次のように改める。

(養子の氏)

第八百十条 養子は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、養親の氏を称することができる。ただし、第七百五十条の規定により氏を改めた者については、同条の届出の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

2 養子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前項の届出をすることができる。

3 第七百九十一条第一項から第三項までの規定は第一項の規定により氏を改めた養子について、同条第四項の規定はこの項において準用する同条第一項から第三項までの規定により氏を改めた未成年の養子について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「父又は母」とあるのは養親養方の父又は母養親」と、同項中「父母」とあるのは「配偶者とともに養子をした養親養方の父母配偶者とともに養子をした養親」と読み替えるものとする。

・ 第八百十六条(離縁による復氏等)第一項本文中「養子」を「第八百十条第一項の規定により氏を改めた養子」に、「縁組前」を「従前」に改める。

・ 第八百十六条第一項ただし書中「場合は」を「場合において、養子が他の一方の氏を称しているときは」に改める。

・ 第八百十六条第二項中「縁組の日」を「第八百十条第一項の規定により氏を改めた日」に、「縁組前」を「従前」に改める。

・ 第八百十七条の八(監護の状況)に次の一項を加える。

3 養親となる者又はその配偶者が養子となる者を懐胎した時からその出生の時までの期間は、第一項の期間に算入することができる。

・ 第八百二十条(監護及び教育の権利義務)の見出し中「権利」を「権限及び」に改める。

・ 第八百二十条中「権利を」を「権限を」に改める。

・ 第八百二十七条(財産の管理における注意義務)中「自己のためにするのと同一の注意」を「親権の本旨に従い、善良な管理者に準ずる注意」に改める。

・ 第八百五十七条(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)の見出し中「権利」を「権限及び」に改める。

・ 第八百五十七条中「権利義務を有する」を「権限を有し、義務を負う」に改める。

・ 第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)第二項ただし書を削る。

(外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律の一部改正)

第二条 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

・ 第五条(夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記所)第一項中「夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者」を「当該夫婦財産契約で定める当事者の一方」に改める。

・ 第五条第二項中「夫となるべき者又は妻となるべき者」を「当事者の一方」に改める。

(戸籍法の一部改正)

第三条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

・ 第六条[戸籍の編製]本文中「一の夫婦」を「一の氏を同じくする夫婦」に改め、同条ただし書中「又は配偶者がない者」を「、配偶者と氏を異にする者又は配偶者がない者」に改める。

・ 第十三条[戸籍の記載事項]第一項第七号を次のように改める。

七 配偶者があるときは、配偶者の氏名及び配偶者との続柄

・ 第十六条[婚姻による新戸籍の編製]第一項中「夫婦について」を「夫及び妻について」に改め、同項ただし書を次のように改める。

・ ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

・ 第十六条第二項中「前項但書の場合には、」を「民法第七百五十条の規定によつて夫婦が夫又は妻の氏を称する旨の届出があつたときは、」に改め、同項に次のただし書を加える。

・ ただし、夫婦が夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻を筆頭に記載した戸籍が編製されていないときは、夫婦について新戸籍を編製する。

・ 第十七条[子ができたことによる新戸籍の編成]中「その配偶者」を「その戸籍に在る配偶者」に改める。

・ 第十八条[子の入籍]第三項中「養子は、」を「養親の氏を称する養子は、その」に改める。

・ 第十九条[離婚・離縁等による入籍又は新戸籍の編製]第一項本文中「婚姻又は養子縁組によつて」を「民法第七百五十条又は第八百十条第一項の規定によつて」に、「婚姻又は縁組前」を「従前」に改め、同項但書中「但し、」を「ただし、」に改める。

・ 第十九条第二項中「の規定によつて婚姻前の氏に復する場合及び同法第七百九十一条第四項」を「又は同法第七百九十一条第四項(同法第八百十条第三項において準用する場合を含む。)」に改める。

・ 第二十条[入籍者に配偶者があるときの新戸籍の編製]中「その夫婦」を「その者」に改める。

・ 第二十一条[分籍]中「その配偶者」を「その戸籍に在る配偶者」に改める。

・ 第六十七条(削除)を次のように改める。

第六十七条 民法第八百十条第一項の規定によつて養親の氏を称しようとする者は、その養親の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

・ 前項の者にその者の氏を称する配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。

・ 第七十四条[婚姻届]第一号を次のように改める。

一 民法第七百五十条の規定によつて夫婦が夫又は妻の氏を称する場合には、その旨

・ 第七十四条の次に次の一条を加える。

第七十四条の二 前条第一号の規定による場合を除くほか、民法第七百五十条の規定によつて夫婦が夫又は妻の氏を称しようとするときは、その夫又は妻の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

・ 第九十五条[生存配偶者の復氏届]中「婚姻前」を「従前」に改める。

・ 第九十八条[子の改氏の届出]第一項中「までの規定によつて父又は母」を「(同法第八百十条第三項において準用する場合を含む。)まで(これらの規定を同法第八百十条第三項において準用する場合を含む。次項及び次条第一項において同じ。)の規定によつて父又は母(同条において準用する場合は、養親。以下この条において同じ。)(同法第八百十条第三項において準用する場合にあつては、養親。以下この条において同じ。)」に改める。

・ 第九十八条第二項中「父母」を「父又は母」に、「者に配偶者」を「者にその者の氏を称する配偶者」を加えに改める。

・ 第九十九条[成年となった後の復氏の届出]第一項中「民法第七百九十一条第四項」の下に「(同法第八百十条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第一項から第三項まで」を「同法第七百九十一条第一項から第三項まで(同法第八百十条第三項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第二項を削る。

・ 第九十九条第二項中「者に配偶者」を「者にその者の氏を称する配偶者」に改める。

・ 第百七条[氏の変更]第一項中「その配偶者」を「その戸籍に在る配偶者」に改める。

・ 第百七条第二項中「婚姻の日から六箇月以内」を「婚姻中」に改める。

・ 第百七条第四項中「その配偶者」を「その戸籍に在る配偶者」に改める。

・ 第百八条[転籍の届出]第一項中「その配偶者」を「その戸籍に在る配偶者」に改める。

(国籍法の一部改正)

第四条 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

・ 第十七条(国籍の再取得)第一項中「で、十八歳未満のもの」を削る。

家事事件手続法の一部改正)

第五条 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

・ 第百五十六条(即時抗告)第六号中「民法第七百五十一条第二項」を「民法第七百二十八条第三項及び第七百五十一条第二項」に改める。

・ 第百六十条(子の氏の変更についての許可の審判事件)第一項中「父又は母」の下に「(子が民法第八百十条第一項の規定により氏を改めた養子である民法第八百十条第三項において準用する同法第七百九十一条第一項及び第三項の規定による場合にあっては、養親)」を加える。

・ 別表第一の六十の項(子の氏の変更についての許可)の根拠となる法律の規定の欄中「民法第七百九十一条第一項及び第三項」の下に「(これらの規定を同法第八百十条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

・ 別表第二の五の項(離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定)の根拠となる法律の規定の欄中「同法第七百四十九条」を「同法第七百二十八条第三項、第七百四十九条」を加えに改める。

附 則

(施行期日)

第一条 (略)

(経過措置の原則)

第二条 この法律による改正後の規定は、法律に別段この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(氏を改めた夫又は妻に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻については、この法律の施行後は、婚姻の届出これを第一条の規定による改正後の民法第七百五十条の規定により夫婦が夫又は妻の氏を称する旨の届出規定により氏を改めた夫又は妻とみなして、この法律による改正後の規定を適用する。

2 この法律の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中であっても、この法律の施行の日から一年以内に限り、配偶者の同意を得て、婚姻前の氏に復することができる。

3 前項の規定により婚姻前の氏に復しようとする夫又は妻は、婚姻の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

4 前項の規定による届出があったときは、婚姻前の氏に復する夫又は妻について、新戸籍を編製する。

5 第三項の規定による届出は、戸籍法の規定による届出とみなす。

(氏を改めた子に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前に縁組によって氏を改めた養子については、この法律の施行後は、縁組の届出これを第一条の規定による改正後の民法第八百十条第一項の規定により養子が養親の氏を称する旨の届出規定により氏を改めた養子とみなして、この法律による改正後の規定を適用する。

(相続の効力に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前に開始した相続に関しては、なお、この法律による改正前の規定を適用する。ただし、相続人がこの法律による改正後の規定を適用することを承認したとき、この法律の施行後に同法第九百五十八条の公告があったとき、又はこの法律の施行の日が同条の期間内であるときは、この限りでない。

2 相続人が数人あるときは、前項ただし書の承認は、共同相続人の全員が共同してのみ、これをすることができる。

3 民法第九百十条の規定は、相続の開始後第一項ただし書の承認によって相続人となった者に準用する。

(戸籍の記載に関する経過措置)

第六条 第三条の規定による改正後の戸籍法第十三条第一項第七号の規定は、この法律の施行前に婚姻をした夫婦については、適用しない。ただし、夫婦が同号の規定の適用を申し出たとき、又は附則第三条第四項の規定により戸籍を編成するときは、この限りでない。

戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第七条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

・ 第三十一条(遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅)第一項第七号中「婚姻により」を「民法第七百五十条の規定により」に改める。

・ (以下略)

備 考

 改正前の条文の見出しは原則として有斐閣ポケット六法平成19年版に準拠する。

この記事について

*1:第七百五十一条第二項から移動

*2:第七百二十八条第三項へ移動

*3:宇仁田ゆみうさぎドロップ

改め文

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この記事について

  • タイトル: 改め文
  • 投稿日時: 2023-05-30 09:00:00

資力のない者を勧誘して賭博をさせる行為等を防止するための刑法等の一部を改正する法律私案 #IR #改め文 #カジノ

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(刑法の一部改正)

第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

・ 第百八十五条(賭博)を次のように改める。

(無資力賭博勧誘

第百八十五条 資力のない者を勧誘して賭博をさせた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。この場合において、資力のない者に賭博に要する資金を借り入れさせた者は、五年以下の懲役に処する。

・ 第百八十六条(常習賭博及び賭博場開帳等図利)の見出し中「常習賭博及び」を削り、「図利」を「図利及び加重無資力賭博勧誘」に改める。

・ 第百八十六条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条に次の一項を加える。

2 賭博場を開帳し、又は博徒を結合した者が、資力のない者を勧誘して賭博をさせたときは、三月以上七年以下の懲役に処する。

・ 第百八十七条(富くじ発売等)第三項を削る。

(組織犯罪処罰法の一部改正)

第二条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

・ 第三条(組織的な犯罪等)第一項第五号を削り、同項第六号中「第二項」を「第一項」に改め、同号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

六 第百八十六条第二項(加重無資力賭博勧誘)の罪 三月以上十年以下の懲役

・ 別表第二(第二条関係)第一号中「若しくは第百八十六条第一項(常習賭博)の罪」を削る。

(特定複合観光施設区域整備法の一部改正)

第三条 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

・ 第三十九条(免許等)中「第百八十五条及び」を削る。

附 則

(施行期日)

第一条 (略)

(経過措置)

第二条 (略)

(関係法律の整備)

第三条 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。

この記事について

  • タイトル: 資力のない者を勧誘して賭博をさせる行為等を防止するための刑法等の一部を改正する法律私案 #IR #改め文 #カジノ
  • 投稿日時: 2020-02-07 18:00:00