Quietworksの改め文工房

このブログは結果無価値論者の改め文遊びを淡々と晒すものです。過度な期待はしないで下さい。

管理権停止の審判を導入するための民法等の一部を改正する法律私案 #改め文 #民法

{{改め文}}

民法の一部改正)
第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
・ 第八百三十四条(親権喪失の審判)本文中「著しく」を削り、同条ただし書を削る。
・ 第八百三十四条の二(親権停止の審判)第一項中「害するときは、」を「害する場合において、三年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、」に改める。
・ 第八百三十四条の二第二項中「二年」を「三年」に改める。
・ 第八百三十五条(管理権喪失の審判)の次に次の一条を加える。
(管理権停止の審判)
第八百三十五条の二 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害する場合において、三年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求に より、その父又は母について、管理権停止の審判をすることができる。
2 家庭裁判所は、管理権喪失の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間その他一切の事情を考慮して、三年を超えない範囲内で、管理権を停止する期間を定める。
・ 第八百三十六条(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)の見出し中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に改める。
・ 第八百三十六条中「本文」を削り、「又は前条」を「、第八百三十五条又は前条第一項」に、「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に改める。
・ 第八百四十一条(父母による未成年後見人の選任)中「若しくは管理権喪失」を「、管理権喪失若しくは管理権停止」に改める。
児童福祉法の一部改正)
第二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
・ 第三十三条の七中「本文」を削り、「第八百三十五条又は」を「第八百三十五条若しくは第八百三十五条の二第一項又は」に、「若しくは管理権喪失」を「、管理権喪失若しくは管理権停止」に改める。
(戸籍法の一部改正)
第三条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
・ 第七十九条[裁判による親権者の決定・変更等]中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に改める。
(破産法の一部改正)
第四条 破産法(平成十六年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
・ 第六十一条(夫婦財産関係における管理者の変更等)中「同法第八百三十五条」を「同法第八百三十五条及び第八百三十五条の二」に改める。
家事事件手続法の一部改正)
第五条 家事事件手続法(平成二十二年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
・ 第百六十八条(手続行為能力)第三号及び第四号中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に改める。
・ 第百六十九条(陳述の聴取)第一項第一号中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に改める。
・ 第百六十九条第一項第二号中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に、「を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した」を「又は管理権を喪失し、又は停止された」に改める。
・ 第百七十条(審判の告知)各号中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に改める。
・ 第百七十二条(即時抗告)第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 管理権停止の審判 管理権を停止される者及びその親族
・ 第百七十二条第一項第四号及び第五号中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に改める。
・ 第百七十二条第一項第六号中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に、「を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した」を「又は管理権を喪失し、又は停止された」に改める。
・ 第百七十二条第二項第一号中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に、「を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失する」を「又は管理権を喪失し、又は停止される」に改める。
・ 第百七十二条第二項第二号中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に、「を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した」を「又は管理権を喪失し、又は停止された」に改める。
・ 第百七十四条(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判事件を本案とする保全処分)の見出し及び同条第一項中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に改める。
・ 第二百四十二条(破産法に規定する審判事件)第一項第二号中「管理権喪失」を「管理権喪失又は管理権停止」に改める。
・ 第二百四十二条第三項中「第三号及び第四号に係る」を「第三号から第四号までに係る」に、「管理権喪失に関する」を「管理権喪失及び管理権停止に関する」に、「管理権喪失の審判事件」を「管理権喪失又は管理権停止の審判事件」に改める。
・ 別表第一の六十七の項中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に、「第八百三十五条まで」を「第八百三十五条の二まで」に改める。
・ 別表第一の六十八の項中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に改める。
・ 別表第一の百三十二の項中「管理権喪失」を「管理権喪失又は管理権停止」に、「民法第八百三十五条」を「民法第八百三十五条及び第八百三十五条の二」に改める。

附 則

(施行期日)
第一条 (略)
(経過措置の原則)
第二条 この法律による改正後の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
(係属中の家事事件に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に係属している家事事件に関しては、なお、この法律による改正前の規定を適用する。
・ (以下略)

備 考

 改正前の条文の見出しは原則として有斐閣ポケット六法平成19年版に準拠する。

更新履歴

  • 前の版: なし
  • 2017-12-15 17:30 管理権停止の審判を導入するための民法等の一部を改正する法律私案 #改め文 #民法