{{改め文}}
- (民法の一部改正)
- 第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
- ・ 第八百三十四条(親権喪失の審判)本文中「著しく」を削り、同条ただし書を削る。
- ・ 第八百三十四条の二(親権停止の審判)第一項中「害するときは、」を「害する場合において、三年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、」に改める。
- ・ 第八百三十四条の二第二項中「二年」を「三年」に改める。
- ・ 第八百三十五条(管理権喪失の審判)の次に次の一条を加える。
- ・ 第八百三十六条(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)の見出し中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に改める。
- ・ 第八百三十六条中「本文」を削り、「又は前条」を「、第八百三十五条又は前条第一項」に、「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に改める。
- ・ 第八百四十一条(父母による未成年後見人の選任)中「若しくは管理権喪失」を「、管理権喪失若しくは管理権停止」に改める。
- (児童福祉法の一部改正)
- 第二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
- ・ 第三十三条の七中「本文」を削り、「第八百三十五条又は」を「第八百三十五条若しくは第八百三十五条の二第一項又は」に、「若しくは管理権喪失」を「、管理権喪失若しくは管理権停止」に改める。
- (戸籍法の一部改正)
- 第三条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
- ・ 第七十九条[裁判による親権者の決定・変更等]中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に改める。
- (破産法の一部改正)
- 第四条 破産法(平成十六年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
- ・ 第六十一条(夫婦財産関係における管理者の変更等)中「同法第八百三十五条」を「同法第八百三十五条及び第八百三十五条の二」に改める。
- (家事事件手続法の一部改正)
- 第五条 家事事件手続法(平成二十二年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
- ・ 第百六十八条(手続行為能力)第三号及び第四号中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に改める。
- ・ 第百六十九条(陳述の聴取)第一項第一号中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に改める。
- ・ 第百六十九条第一項第二号中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に、「を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した」を「又は管理権を喪失し、又は停止された」に改める。
- ・ 第百七十条(審判の告知)各号中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に改める。
- ・ 第百七十二条(即時抗告)第一項第三号の次に次の一号を加える。
- 三の二 管理権停止の審判 管理権を停止される者及びその親族
- ・ 第百七十二条第一項第四号及び第五号中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に改める。
- ・ 第百七十二条第一項第六号中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に、「を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した」を「又は管理権を喪失し、又は停止された」に改める。
- ・ 第百七十二条第二項第一号中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に、「を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失する」を「又は管理権を喪失し、又は停止される」に改める。
- ・ 第百七十二条第二項第二号中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に、「を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した」を「又は管理権を喪失し、又は停止された」に改める。
- ・ 第百七十四条(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判事件を本案とする保全処分)の見出し及び同条第一項中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に改める。
- ・ 第二百四十二条(破産法に規定する審判事件)第一項第二号中「管理権喪失」を「管理権喪失又は管理権停止」に改める。
- ・ 第二百四十二条第三項中「第三号及び第四号に係る」を「第三号から第四号までに係る」に、「管理権喪失に関する」を「管理権喪失及び管理権停止に関する」に、「管理権喪失の審判事件」を「管理権喪失又は管理権停止の審判事件」に改める。
- ・ 別表第一の六十七の項中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に、「第八百三十五条まで」を「第八百三十五条の二まで」に改める。
- ・ 別表第一の六十八の項中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に改める。
- ・ 別表第一の百三十二の項中「管理権喪失」を「管理権喪失又は管理権停止」に、「民法第八百三十五条」を「民法第八百三十五条及び第八百三十五条の二」に改める。
附 則
備 考
改正前の条文の見出しは原則として有斐閣ポケット六法平成19年版に準拠する。