Quietworksの改め文工房

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東京都青少年健全育成条例の一部を改正する条例私案 (2/2)

 第十三条の三(自動販売機等管理者の設置等)第一項中「図書類」を「特定図書類(性的感情を刺激する図書類で、人の性的な行為又は衣服を着けない姿態を描写したものをいう。以下同じ。)」に、「供するがん具類」を「供するもの」に、「模したがん具類」を「模したもの」に改める。

 同条第三項中「図書類」を「特定図書類」に改める。

 第十三条の四(自動販売機等への指定図書類等の収納禁止等)第一項中「又は指定がん具類(特定がん具類であるものに限る。)」を「、指定がん具類又は指定危険がん具類」に改める。

 同条第二項中「収納されている図書類」を「収納されている特定図書類」に、「又は指定がん具類」を「、指定がん具類又は指定危険がん具類」に改める。

 第十三条の五(自動販売機等に対する措置)中「表示図書類若しくは第八条第一項第一号若しくは第二号の東京都規則で定める基準に準ずる内容の図書類」を「特定図書類」に、「指定がん具類」を「指定がん具類及び指定危険がん具類」に、「当該図書類」を「当該特定図書類」に改める。

 第十三条の七(自動販売機等に関する適用除外)中「図書類」を「特定図書類」に改める。

 第十三条の八(自動販売機等業者等への勧告)中「図書類」を「特定図書類」に改める。

 同条の次に次の一条を加える。

    (図書類の販売等に係る契約の解除)

    十三条の九 図書類を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けた者は、当該図書類の内容が第七条各号のいずれかに該当するとして当該青少年又はその保護者から販売、頒布又は貸し付けに係る契約について解除の申出があり、その申出を相当と認めるときは、すみやかに解除に応じるように努めなければならない。

    2 映画等を青少年に観覧させた者は、当該映画等の内容が第七条各号のいずれかに該当するとして当該青少年又はその保護者から観覧に係る契約について解除の申出があり、その申出を相当と認めるときは、すみやかに解除に応じるように努めなければならない。

    3 がん具類又は刃物を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けた者は、当該がん具類又は刃物の構造又は機能が第七条の二各号のいずれかに該当するとして当該青少年又はその保護者から販売、頒布又は貸し付けに係る契約について解除の申出があり、その申出を相当と認めるときは、すみやかに解除に応じるように努めなければならない。

 第十四条(有害広告物に対する措置)中「青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、又は甚だしく残虐性を助長するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、」を「青少年の標準的な能力に照らし、第七条各号のいずれかに該当すると認めるときは、」に改める。

 第十五条の二(着用済み下着等の買い受け等の禁止)の見出し中「着用済み下着等」を「衛生観念の形成を阻害する物品」に改める。

 同条第一項中「売却の委託を受け、」を「若しくはその売却の委託を受け、」に改める。

 同条第二項の次に次の一項を加える。

    3 何人も、青少年から物品を買い受け、若しくはその売却の委託を受け、又は物品の売却の相手方を青少年に紹介することが当該青少年の衛生観念の形成を阻害するおそれがあると認めるときは、これをしないように努めなければならない。

 第十八条(警告)第二項第三号中「(特定がん具類であるものに限る。)」を削る。

 第十八条の二(審議会への諮問)第一項中「第五条の規定による推奨をし、」を削る。

 同条第二項中「第七条から第七条の三まで」を「第七条又は第七条の二」に改める。

 第十八条の六(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)中「青少年とみだらな」を「青少年の知慮浅薄に乗じて、これに」に改める。

 第十八条の八(インターネット利用に係る保護者等の責務)第二項中「保護者等は、」を「保護者は、」に改める。

 同条第三項中「都は、」を「都及び青少年の育成にかかわる者は、」に、「再発防止」を「紛争の解決又は再発防止」に改める。

 同条を第十八条の十二とする。

 第十八条の七の二(携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置)を第十八条の十一とする。

 第十八条の七(インターネット利用に係る事業者の責務)第一項及び第二項中「青少年のインターネットの利用により青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生じている実態」を「インターネットが多様な問題を抱えた社会の一部である実態」に改める。

 同条を第十八条の十とする。

 第十八条の六の四(インターネット利用に係る都の責務)を第十八条の九とする。

 第十八条の六の三(青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る保護者等の責務)の見出し中「青少年を性欲の対象として扱う」を「青少年の性的羞恥心を軽んずる」に改める。

 同条第一項中「児童ポルノ及び」を「児童ポルノ又は」に、「扇情的な」を「屈辱的な」に、「性欲の対象」を「性的羞恥心を軽んずる言動の対象」に、「又は映画等」を「若しくは映画等」に改める。

 同条第三項中「著しく扇情的なものとして東京都規則で定める基準に該当するもの」を「著しく屈辱的なもの」に改める。

 同条を第十八条の八とする。

 第十八条の六の二(児童ポルノの根絶等に向けた都の責務等)の見出し中「根絶」を「製造及び流通の未然防止」に改める。

 同条第一項及び第二項中「を根絶する」を「の製造及び流通を未然に防止する」に改める。

 同条第三項中「性欲の対象」を「性的羞恥心を軽んずる言動の対象」に改める。

 同条を第十八条の七とする。

 第三章の三(児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務)の章名中「青少年を性欲の対象として扱う」を「青少年の性的羞恥心を軽んずる」に改める。

 第二十条(組織)第一項中「者につき、知事が」を「者につき、それぞれ当該各号に掲げる人数に従い、知事が議会の同意を得て」に改める。

 同項第一号及び第二号中「三人」を「六人」に改める。

 同項第四号及び第五号を削る。

 第二十四条の二(小委員会)を次のように改める。

    (関係者による意見の陳述)

    第二十四条の二 会長(第二十二条第三項の規定により会長の職務を代理する者を含む。以下この条において同じ。)は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者を審議会の会議に出席させて、意見を陳述させることができる。

      一 業界に関係を有する者

      二 青少年の保護者

      三 学識経験を有する者

      四 関係行政機関の職員

      五 東京都の職員

    2 会長は、第八条第一項の規定による指定に関する事項について必要があると認めるときは、当該指定により影響を受ける者を審議会の会議に出席させて、意見を陳述させることができる。

    3 会長は、第十四条の規定による措置に関する事項について必要があると認めるときは、当該措置が命じられることにより影響を受ける者を審議会の会議に出席させて、意見を陳述させることができる。

 第二十五条(罰則)中「(特定がん具類に関して適用される場合に限る。)」を削る。

 第二十六条(罰則)第一号を次のように改める。

      一 第八条第五項の規定に違反して、虚偽の事項を申し出た者

 同条第二号中「第十三条の二第一項」を「第十三条第二項」に改める。

 第二十八条(罰則)中「、第十三条の二第一項」を「若しくは第二項」に改め、「第一号、」を削る。

附 則

    (施行期日)

    第一条 (以下略)

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