{{改め文}} 東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百八十一号)の一部を次のように改正する。 目次中「青少年を性欲の対象として扱う」を「青少年の性的羞恥心を軽んずる」に、「第十八条の六の二・第十八条の六の三」を「第十八…
第十三条の三(自動販売機等管理者の設置等)第一項中「図書類」を「特定図書類(性的感情を刺激する図書類で、人の性的な行為又は衣服を着けない姿態を描写したものをいう。以下同じ。)」に、「供するがん具類」を「供するもの」に、「模したがん具類」を…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。