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ストーカー行為等の規制等に関する法律等の一部を改正する法律私案

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    (ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部改正)

    第一条 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第二条(定義)第一項(つきまとい等)中「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、」を「に対し、」に改める。

    ・ 同条第二項(ストーカー行為)中「同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすること」を「特定の者に身体の安全、行動の自由若しくは名誉が害され、又は住居等の平穏が更に害される不安を覚えさせるような方法で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、反復してつきまとい等をすること」に改める。

    ・ 第三条(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)中「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安」を「身体の安全、行動の自由若しくは名誉が害され、又は住居等の平穏が更に害される不安」に改める。

    ・ 第六条(仮の命令)第一項中「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されることを防止」を「身体の安全、行動の自由若しくは名誉が害され、又は住居等の平穏が更に害されることを防止」に改める。

    ・ 第七条(警察本部長等の援助等)第三項を削る。

    ・ 同条第四項中「第一項及び第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。

      4 警察本部長等は、ストーカー行為等の相手方から避難場所の提供を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、警察署その他身辺の警護を容易に行うことができる場所を避難場所として提供するものとする。

      5 警察本部長等は、第一項及び前項に定めるもののほか、ストーカー行為等に係る被害を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。

    ・ 第十三条(罰則)第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。

      2 恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、ストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

    配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部改正)

    第二条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第八条の二(警察本部長等の援助)中「第十五条第三項」を「以下この条及び第十五条第三項」に改め、同条に次の二項を加える。

      2 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けている者から避難場所の提供を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、警察署その他身辺の警護を容易に行うことができる場所を避難場所として提供するものとする。

      3 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長は、前二項に定めるもののほか、配偶者からの暴力による被害を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。

附 則

    (施行期日)

    第一条 (以下略)

更新履歴

  • 前の版: なし
  • 2013-11-10 22:15 ストーカー行為等の規制等に関する法律等の一部を改正する法律私案