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投票率の低下等に対処するための公職選挙法等の一部を改正する法律私案 初版 #政治 #選挙 #投票率

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    公職選挙法の一部改正)

    第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)を次のように改正する。

    ・ 第四十八条の二(期日前投票)第一項第二号中「用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のため」を削る。

    ・ 第四十九条第二項(郵便等による不在者投票)中「選挙人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)」を「前条第一項の選挙人」に改める。

    ・ 同条第三項中「前項の選挙人で同項」を「選挙人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)で前項」に改める。

    ・ 同条第四項、第七項及び第八項中「同項及び第一項」を「同項並びに第一項及び第二項」に改める。

    ・ 第四十九条の二(在外投票等)第一項中「及び前条第一項」を「並びに前条第一項及び第二項」に改める。

    ・ 第六十八条(無効投票)第一項第四号中「二人以上の」を「全ての」に改め中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、第八号を第七号とする。

    ・ 同条第二項第五号中「二以上の」を「全ての」に改め中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、第八号を第七号とする。

    ・ 同条第三項第五号中「二人以上の」を「全ての」に改め、「二以上の」を削中第五号及び第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号を第六号とし、第九号を第七号とし、第十号を第八号とする。

    ・ 同項第六号中「一人の」を削り、「以外の」を「以外の全ての」に改める。

    ・ 第六十八条の二(同一氏名の候補者等に対する投票の効力)第一項中「同一の氏名、氏又は名の公職の候補者が二人以上ある場合において、その氏名、氏又は名のみを記載した投票は、前条第一項第八号」を「次の各号のいずれかに該当する投票は、前条第一項第七号」に改め、同項に次の各号を加える。

        一 同一の氏名、氏又は名の公職の候補者が二人以上ある場合において、その氏名、氏又は名のみを記載した投票

        二 一投票中に二人以上の公職の候補者の氏名を記載した投票

    ・ 同条第二項中「第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称が同一である衆議院名簿届出政党等が二以上ある場合において、その名称又は略称のみを記載した投票は、前条第二項第八号」を「次の各号のいずれかに該当する投票は、前条第二項第七号」に改め、同項に次の各号を加える。

        一 第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称が同一である衆議院名簿届出政党等が二以上ある場合において、その名称又は略称のみを記載した投票

        二 一投票中に二以上の衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称を記載した投票

    ・ 同条第三項中「第八十六条の三第一項の規定による届出に係る参議院名簿登載者(公職の候補者たる者に限る。以下この条において同じ。)の氏名、氏若しくは名又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称が同一である参議院名簿登載者又は参議院名簿届出政党等が二以上ある場合において、これらの氏名、氏若しくは名又は名称若しくは略称のみを記載した投票は、前条第三項第十号」を「次の各号のいずれかに該当する投票は、前条第三項第八号」に改め、同項に次の各号を加える。

        一 第八十六条の三第一項の規定による届出に係る参議院名簿登載者(公職の候補者たる者に限る。以下この条において同じ。)の氏名、氏若しくは名又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称が同一である参議院名簿登載者又は参議院名簿届出政党等が二以上ある場合において、これらの氏名、氏若しくは名又は名称若しくは略称のみを記載した投票

        二 一投票中に二人以上の参議院名簿登載者の氏名又は二以上の参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称を記載した投票

        三 一投票中に参議院名簿登載者の氏名及び当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等以外の参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る 名称又は略称 を記載した投票

    ・ 第九十三条(公職の候補者に係る供託物の没収)第一項第一号中「十分の一」を「四分の一」に改める。

    ・ 同項第二号中「をもつて」を「の二乗をもって」に、「八分の一」を「四分の一」に改める。

    ・ 同項第三号中「をもつて」を「の二乗をもって」に、「十分の一」を「四分の一」に改める。

    ・ 同項第四号中「十分の一」を「四分の一」に改める。

    ・ 第九十五条(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)第一項第一号中「六分の一」を「三分の一」に改める。

    ・ 同項第二号中「をもつて」を「の二乗をもって」に、「六分の一」を「三分の一」に改める。

    ・ 同項第三号中「をもつて」を「の二乗をもって」に、「四分の一」を「三分の一」に改める。

    ・ 同項第四号中「四分の一」を「三分の一」に改める。

    日本国憲法の改正手続きに関する法律の一部改正)

    第二条 日本国憲法の改正手続きに関する法律(平成十九年法律第五十一号)を次のように改正する。

    ・ 第六十条(期日前投票)第一項第二号中「用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のため」を削る。

    ・ 第六十一条第二項(郵便等による不在者投票)中「選挙人投票人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)」を「前条第一項の選挙人投票人」に改める。

    ・ 同条第三項中「前項の選挙人投票人で同項」を「選挙人投票人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)で前項」に改める。

    ・ 同条第四項、第七項及び第八項中「同項及び第一項」を「同項並びに第一項及び第二項」に改める。

    ・ 第六十二条(在外投票等)第一項中「及び前条第一項」を「並びに前条第一項及び第二項」に改める。

    最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

    第三条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)を次のように改正する。

    ・ 第十五条(投票の方式)第一項中「何等の記載をしないで、」を「自ら○の記号を記載し、」に改める。

    ・ 第十六条(点字による投票)第一項中「投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときはその裁判官の氏名を自ら記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何等の記載をしないで、」を「罷免を可とする裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に×の記号と同一の効力を有するものとして政令で定める記号を自ら記載し、罷免を可としない裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に○の記号と同一の効力を有するものとして政令で定める記号を自ら記載し、」に改める。

    ・ 第二十二条(投票の効力)第一項第二号及び第三号中「×の記号」を「×又は○の記号」に改める。

    ・ 同条第二項中「前項第三号」を「前項第二号又は第三号」に改める。

附 則

    (施行期日)

    第一条 (以下略)

関連項目

更新履歴