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電子メールを利用する方法によるウェブサイト等の更新等に対応するための公職選挙法等の一部を改正する法律私案

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    公職選挙法の一部改正)

    第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第百三十七条の二(未成年者の選挙運動の禁止)第二項の次に次の一項を加える。

      3 何人も、年齢満二十年未満の者の知慮浅薄を利用して、これに選挙運動をさせることができない。

    ・ 第百四十二条の三(ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布)第一項中「電子メールをいう。」を「電子メールをいい、専ら特定電気通信設備(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七条)第二条第二号に規定する特定電気通信設備をいう。以下同じ。)の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者の求めに応じて当該不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者の求めに応じて当該不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力するために送信される電子メールを除く。」に改める。

    ・ 第百四十二条の七(選挙に関するインターネット等の適正な利用)の次に次の一条を加える。

      (特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限の特例)

      第百四十二条の八 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第三条第二項の場合のほか、特定電気通信役務提供者(同法第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。以下同じ。)は、特定電気通信(同条第一号に規定する特定電気通信をいう。以下同じ。)による情報(選挙運動の期間中に頒布された文書図画に係る情報に限る。以下この条において同じ。)の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者(同法第二条第四号に規定する発信者をいう。以下この条において同じ。)に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な最小限の範囲内において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。

        一 特定電気通信による情報であって、選挙運動のために使用し、又は当選を得させないための活動に使用する文書図画(以下この条において「特定文書図画」という。)に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等(公職の候補者候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等をいう。以下この条において同じ。)から、当該名誉を侵害したとする情報(以下この条において「名誉侵害情報」という。)、名誉が侵害された旨、名誉が侵害されたとする理由及び当該名誉侵害情報が特定文書図画に係るものである旨(以下この条において「名誉侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報の送信を防止する措置(以下この条において特定送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が当該名誉侵害情報の発信者に対し当該名誉侵害情報等を示して当該特定送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から一日を経過しても当該発信者から当該特定送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。

        二 特定電気通信による情報であって、特定文書図画に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等から、名誉侵害情報等及び名誉侵害情報の発信者の電子メールアドレス等が第百四十二条の三第三項又は第百四十二条の五第一項の規定に違反して表示されていない旨を示して当該特定電気通信役務提供者に対し特定送信防止措置を講ずるよう申出があった場合であって、当該情報の発信者の電子メールアドレス等が当該情報に係る特定電気通信を受信する者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されないとき。

    ・ 第二百三十九条(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)第一項第一号中「第百三十七条の二」を「第百三十七条の二第二項」に改める。

    ・ 同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同号の前に次の一号を加える。

        三 第百三十七条の二第三項の規定に違反して選挙運動をさせた者

    ・ 第二百五十一条の四(公務員等の選挙犯罪による当選の無効)第一項、第二百五十三条の二(刑事事件の処理)第一項及び第二百五十四条(当選人等の処刑の通知)中「第二百三十九条第一項第一号、第三号若しくは第四号」を「第二百三十九条第一項第一号、第三号、第四号若しくは第五号」に改める。

    プロバイダ責任制限法の一部改正)

    第二条 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第三条の二(公職の候補者等に係る特例)を削る。

    特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部改正)

    第三条 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第二条(定義)第一号(電子メール)中「特定の者」を「人」に、「であって、」を「のうち、専ら不特定の者の求めに応じて当該不特定の者に対し情報を伝達するための電気通信を除いたものであって、」に改める。

    (刑法の一部改正)

    第四条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第二百三十条の二(公共の利害に関する場合の特例)第一項中「専ら」を削り、「真実であることの証明」を「真実であると信ずるに足りる相当の理由」に改める。

    ・ 同条第三項中「候補者」を「候補者の資質」に、「真実であることの証明」を「真実であると信ずるに足りる相当の理由」に改める。

附 則

    (施行期日)

    第一条 (以下略)

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