(所得税法の一部改正) 第二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。 ・ 第二条(定義)第一項第三十三号(控除対象配偶者)中「三十八万円」を「第八十六条第一項(基礎控除)の規定による控除の額」に改める。 ・ 第二条第…
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