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健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な所得を控除するための地方税法及び所得税法の一部を改正する法律私案 (2/2) #経済 #再分配 #スタグフレーション脱却

所得税法の一部改正)
第二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
・ 第二条(定義)第一項第三十三号(控除対象配偶者)中「三十八万円」を「第八十六条第一項(基礎控除)の規定による控除の額」に改める。
・ 第二条第一項第三十三号の二(老人控除対象配偶者)を削る。
・ 第二条第一項第三十四号(扶養親族)中「三十八万円」を「第八十六条第一項(基礎控除)の規定による控除の額」に改める。
・ 第二条第一項第三十四号の三(特定扶養親族)及び第三十四号の四(老人扶養親族)を削る。
・ 第二十八条(給与所得)第三項を次のように改める。
3 前項に規定する給与所得控除額は、六十五万円とする。
・ 第二十八条第四項を削る。
・ 第八十三条配偶者控除)第一項中「三十八万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円)」を「第八十六条第一項(基礎控除)の規定による控除の額から当該控除対象配偶者の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額を控除した金額」に改める。
・ 第八十三条の二(配偶者特別控除)を削る。
・ 第八十四条(扶養控除)第一項中「三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)」を「第八十六条第一項(基礎控除)の規定による控除の額から当該控除対象扶養親族の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額を控除した金額」に改める。
・ 第八十五条(扶養親族等の判定の時期等)第二項中「老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族」を「控除対象配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族」に改める。
・ 第八十六条(基礎控除)第一項中「三十八万円」を「二百万円を下回らない範囲内において政令で定める金額(政令で金額を定めない場合又は二百万円を下回る金額を定めた場合には、二百万円)」に改める。
・ 第八十六条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。
2 前項の規定による控除の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
・ 第八十九条(税率)第一項中「金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額」を「金額に百分の四十の税率を乗じて計算した金額」に、「金額の五分の一に相当する金額を同表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額に五を乗じて計算した金額」を「金額に百分の三十三の税率を乗じて計算した金額」に改め、同項の表を削る。
・ 第百九十四条(給与所得者の扶養控除等申告書)第一項第四号中「並びに控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実」を「及び第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」に改める。
・ 第百九十四条第一項第五号中「並びに控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実」を「及び第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」に改める。
・ 第二百三条の三(徴収税額)第一号ニ中「(当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である旨の記載がある場合には、四万円)」を削る。
・ 第二百三条の三第一号ホ中「(当該控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある旨の記載がある場合には、その特定扶養親族については五万二千五百円とし、老人扶養親族については四万円とする。)」を削る。
・ 第二百三条の五(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)第一項第三号中「並びに控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実」を「及び第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」に改める。
・ 第二百三条の五第一項第四号中「並びに控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実」を「及び第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」に改める。

附 則

(施行期日)
第一条 (略)
(検討)
第二条 この法律による改正後の所得税法第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額が同法第八十六条第一項(基礎控除)の規定等による控除の額に満たない者に対する金銭等の給付の在り方については、この法律の施行後三年を目途として、生活保護法(昭和二十四年法律第百四十四号)及び最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)との関係を勘案し、かつ給付を受ける者に対する差別を助長しないように留意しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

関連項目

更新履歴

  • 前の版: なし
  • 2014-12-13 12:00 健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な所得を控除するための地方税法及び所得税法の一部を改正する法律私案 (2/2) #経済 #再分配 #スタグフレーション脱却

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