{{改め文}}
インターネット端末利用営業の規制に関する条例(平成二十二年東京都条例第六十四号)の一部を次のように改正する。
第四条(本人確認義務等)第一項中「運転免許証の提示を受ける方法その他の」を「運転免許証住民票に記載をした事項に関する証明書の提示を受ける方法、防犯カメラで撮影する方法その他の」に、「外国人」を「者又は本邦内に二以上の住居を有する者」に*1、「)及び生年月日(」を「)、容貌その他の本人を特定することができる事項(他の事項を併記した情報と照合することができ、それにより本人を特定することができることとなる事項を含む。)であって、当該本人の特定に必要な最小限の範囲内において公安委員会規則で定めるもの(」に改め*2、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 インターネット端末利用営業者は、運転免許を受けていない者(運転免許を受けた者であって、運転免許証の交付を受けていないものを含む。)がインターネット端末利用営業を利用することを困難にするような方法で、本人確認を行ってはならない。
第八条(指示)中「第四条第一項、」を「第四条第一項若しくは第三項、」に改める。