{{改め文}} (公職選挙法の一部改正) 第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。 ・ 第百三十七条の二(未成年者の選挙運動の禁止)第二項の次に次の一項を加える。 3 何人も、年齢満二十年未満の者の知慮浅薄を利用して、…
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