{{改め文}} (民法の一部改正) 第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。 ・ 第十八条(補助開始の審判等の取消し)の次に次の一条を加える。 (成年擬制の審判) 第十八条の二 事理を弁識する能力が行為能力者(行為能力の…
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