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(地方自治法の一部改正)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
・ 第百七十八条[議会の不信任議決と長の処置]第三項中「第一項の場合」を「議員の残任期間が当該普通地方公共団体の長の残任期間を超えない場合」に、「前項の場合」を「議員の残任期間が当該普通地方公共団体の長の残任期間を超える場合」に改める。*1
(公職選挙法の一部改正)
第二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
・ 第十五条(地方公共団体の議会の議員の選挙区)第二項前段中「半数以上になる」を「半数以上になり、かつ、その面積が当該都道府県の最も大きい面積を有する選挙区の面積(以下この条において「最大面積選挙区の面積」という。)の半分以上になる」に改め、同項後段中「達しないときは、」を「達しないとき、又はその面積が最大面積選挙区の面積の半分に達しないときは、」に改める。
・ 第十五条第三項中「達しないときは、」を「達しないとき、又はその面積が最大面積選挙区の面積の半分以上であつても最大面積選挙区の面積に達しないときは、」に改める。
・ 第十五条第四項中「半数以上である」を「半数以上であり、かつ、その面積が最大面積選挙区の面積の半分以上である」に改める。*2
附 則
(施行期日)
第一条 (以下略)
備 考
改正前の条文の見出しは原則として有斐閣ポケット六法平成19年版に準拠する。