Quietworksの改め文工房

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健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な金額を繰り越して控除するための所得税法及び地方税法の一部を改正する法律私案 #改め文 #経済 #再分配 #政治 #負の所得税

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所得税法の一部改正)
第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
・ 目次(略)
・ 第二条(定義)第一項第三十号(寡婦)ロ中「及び第七十一条(雑損失の繰越控除)」を「、第七十一条(雑損失の繰越控除)及び第七十一条の二(基礎控除等の繰越控除)」に改める。
・ 第二十二条(課税標準)第二項中「又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)」を「、第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)又は第七十一条の二第一項(基礎控除等の繰越控除)」に改める。
・ 第七十一条(雑損失の控除)第一項中「次条」を「第七十二条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
基礎控除等の繰越控除)
第七十一条の二 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年以内の各年の基礎控除等(第七十九条第一項及び第二項(障害者控除)、第八十条第一項(老年者控除)、第八十一条第一項(寡婦寡夫)控除)、第八十二条第一項(勤労学生控除)、第八十三条第一項(配偶者控除)、第八十四条第一項(扶養控除)並びに第八十六条第一項(基礎控除)の規定による控除をいう。以下同じ。)の額(これらの規定又はこの項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)の合計額は、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算上控除する。
2 前項の規定は、同項の居住者が第七十九条第一項及び第二項、第八十条第一項、第八十一条第一項、第八十二条第一項、第八十三条第一項、第八十四条第一項並びに第八十六条第一項の規定を適用すべき事由が生じた年分の所得税につき基礎控除等の額に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であって、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
3 第一項の規定による控除は、基礎控除等の繰越控除という。
・ 第百二十三条(確定損失申告)第一項中「若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)」を「、第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)若しくは第七十一条の二第一項(基礎控除等の繰越控除)」に改める。
・ 第百二十三条第一項第二号中「雑損失の金額」を「雑損失の金額及び基礎控除等の額の合計額」に改める。
・ 第百二十三条第一項第三号中「及び雑損失の金額」を「、雑損失の金額及び基礎控除等の額」に、「又は第七十一条第一項」を「、第七十一条第一項又は第七十一条の二第一項」に改める。
・ 第百二十三条第二項第一号及び第二号中「及び雑損失の金額」を「、雑損失の金額及び基礎控除等の額」に改める。
・ 第百二十三条第二項第三号中「雑損失の金額」を「雑損失の金額又は基礎控除等の額」に改める。
・ 第百二十三条第二項第四号中「又は雑損失の金額」を「、雑損失の金額又は基礎控除等の額」に改める。
・ 第百二十三条第二項第五号中「又は第七十一条第一項」を「、第七十一条第一項又は第七十一条の二第一項」に、「及び雑損失の金額」を「、雑損失の金額及び基礎控除等の額」に改める。
・ 第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)第三項中「若しくは雑損失の金額」を「、雑損失の金額若しくは基礎控除等の額」に改める。
地方税法の一部改正)
第二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
・ (略)

附 則

(施行期日)
第一条 (以下略)

更新履歴

  • 前の版: なし
  • 2017-10-19 17:00 健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な金額を繰り越して控除するための所得税法及び地方税法の一部を改正する法律私案 #改め文 #経済 #再分配 #政治 #負の所得税