{{改め文}} (地方自治法の一部改正) 第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。 ・ 第八条[市及び町の要件、市町村相互間の変更]第一項中「左に」を「次に」に改め、第一号から第三号までを次のように改める。 一 次…
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