Quietworksの改め文工房

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特別区制度の汎用性を高めるための地方自治法等の一部を改正する法律私案 #行政 #政治 #改め文 #都構想 #地方自治

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地方自治法の一部改正)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

・ 第二百八十一条(特別区)第一項中「都の区は、これを」を「市町村の区域に属しない区は、」に改める。
・ 第二百八十一条第二項中「都」を「都道府県」に改める。
・ 第二百八十一条の二(都と特別区との役割分担の原則)の見出し中「都」を「都道府県」に改める。
・ 第二百八十一条の二第一項中「都は、」を「都道府県は、」に、「都が」を「都道府県が」に改める。
・ 第二百八十一条の二第二項中「都」を「都道府県」に改める。
・ 第二百八十一条の二第三項中「都」を「都道府県」に改める。
・ 第二百八十一条の四(特別区の廃置分合又は境界変更)第一項中「都」を「都道府県」に改める。
・ 第二百八十一条の四第二項中「都」を「都道府県」に改める。
・ 第二百八十一条の四第三項中「都と道府県との」を「都道府県の」に改める。
・ 第二百八十一条の四第八項中「都」を「都道府県」に改める。
・ 第二百八十一条の四第十項中「都」を「都道府県」に改める。
・ 第二百八十一条の六(都と特別区及び特別区相互の間の調整)(見出しを含む。)中「都」を「都道府県」に改める。
・ 第二百八十二条(特別区財政調整交付金)第一項から第三項まで中「都」を「都道府県」に改める。
・ 第二百八十二条の二(都区協議会)の見出し中「都区」を「特別区」に改める。
・ 第二百八十二条の二第一項中「都及び特別区の」を「都道府県及び特別区の」に、「都と」を「都道府県と」に、「都及び特別区をもつて」を「特別区を包括する都道府県ごとに、都道府県及び特別区をもって」に、「都区」を「特別区」に改める。
・ 第二百八十二条の二第二項中「都知事」を「都道府県知事」に、「都区」を「特別区」に改める。
・ 第二百八十二条の二第三項中「都区」を「特別区」に改める。
・ 第二百八十三条(市に関する規定の準用)第三項中「都」を「都道府県」に改める。
住居表示に関する法律の一部改正)
第二条 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
・ 第二条(住居表示の原則)中「市(特別区を含む。以下同じ。)、」を「市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び」に改め、「及び町村」を削る。
(大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部改正)
第三条 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
・ 第一条(目的)中「道府県」を「都道府県」に改める。
・ 第二条(定義)第一項及び第二項中「道府県」を「都道府県」に改める。
・ 第三条(道府県の区域内における特別区の設置の特例)を次のように改める。
地方自治法の適用除外)
第三条 地方自治法第二百八十一条の四第八項の規定は、当分の間、適用しない。
・ 第四条(特別区設置協議会の設置)中「道府県」を「都道府県」に改める。
・ 第五条(特別区設置協定書の作成)第一項から第三項まで、第五項及び第六項中「道府県」を「都道府県」に改める。
・ 第六条(特別区設置協定書についての議会の承認)中「道府県」を「都道府県」に改める。
・ 第七条(関係市町村における選挙人の投票)第五項中「道府県」を「都道府県」に改める。
・ 第八条(特別区の設置の申請)第一項中「道府県」を「都道府県」に改める。
・ 第十条(特別区を包括する道府県に対する法令の適用)を次のように改める。
第十条 削除
・ 第十一条(事務の分担等に関する意見の申出に係る措置)第一項及び第二項中「道府県」を「都道府県」に改める。
・ 第十二条(特別区を包括する道府県における特別区の設置の特例)の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
第十二条 削除
・ 第十三条に次の見出しを付する。
特別区を包括する都道府県における特別区の設置の特例)
・ 第十三条中「道府県」を「都道府県」に改める。

附 則

(施行期日)
第一条 (略)
(経過措置)
第二条 (略)
(関係法律の整備)
第三条 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。

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