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- (地方自治法の一部改正)
- 第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
- ・ 第二百八十一条(特別区)第一項中「都の区は、これを」を「市町村の区域に属しない区は、」に改める。
- ・ 第二百八十一条第二項中「都」を「都道府県」に改める。
- ・ 第二百八十一条の二(都と特別区との役割分担の原則)の見出し中「都」を「都道府県」に改める。
- ・ 第二百八十一条の二第一項中「都は、」を「都道府県は、」に、「都が」を「都道府県が」に改める。
- ・ 第二百八十一条の二第二項中「都」を「都道府県」に改める。
- ・ 第二百八十一条の二第三項中「都」を「都道府県」に改める。
- ・ 第二百八十一条の四(特別区の廃置分合又は境界変更)第一項中「都」を「都道府県」に改める。
- ・ 第二百八十一条の四第二項中「都」を「都道府県」に改める。
- ・ 第二百八十一条の四第三項中「都と道府県との」を「都道府県の」に改める。
- ・ 第二百八十一条の四第八項中「都」を「都道府県」に改める。
- ・ 第二百八十一条の四第十項中「都」を「都道府県」に改める。
- ・ 第二百八十一条の六(都と特別区及び特別区相互の間の調整)(見出しを含む。)中「都」を「都道府県」に改める。
- ・ 第二百八十二条(特別区財政調整交付金)第一項から第三項まで中「都」を「都道府県」に改める。
- ・ 第二百八十二条の二(都区協議会)の見出し中「都区」を「特別区」に改める。
- ・ 第二百八十二条の二第一項中「都及び特別区の」を「都道府県及び特別区の」に、「都と」を「都道府県と」に、「都及び特別区をもつて」を「特別区を包括する都道府県ごとに、都道府県及び特別区をもって」に、「都区」を「特別区」に改める。
- ・ 第二百八十二条の二第二項中「都知事」を「都道府県知事」に、「都区」を「特別区」に改める。
- ・ 第二百八十二条の二第三項中「都区」を「特別区」に改める。
- ・ 第二百八十三条(市に関する規定の準用)第三項中「都」を「都道府県」に改める。
- (住居表示に関する法律の一部改正)
- 第二条 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
- ・ 第二条(住居表示の原則)中「市(特別区を含む。以下同じ。)、」を「市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び」に改め、「及び町村」を削る。
- (大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部改正)
- 第三条 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
- ・ 第一条(目的)中「道府県」を「都道府県」に改める。
- ・ 第二条(定義)第一項及び第二項中「道府県」を「都道府県」に改める。
- ・ 第三条(道府県の区域内における特別区の設置の特例)を次のように改める。
- ・ 第四条(特別区設置協議会の設置)中「道府県」を「都道府県」に改める。
- ・ 第五条(特別区設置協定書の作成)第一項から第三項まで、第五項及び第六項中「道府県」を「都道府県」に改める。
- ・ 第六条(特別区設置協定書についての議会の承認)中「道府県」を「都道府県」に改める。
- ・ 第七条(関係市町村における選挙人の投票)第五項中「道府県」を「都道府県」に改める。
- ・ 第八条(特別区の設置の申請)第一項中「道府県」を「都道府県」に改める。
- ・ 第十条(特別区を包括する道府県に対する法令の適用)を次のように改める。
- 第十条 削除
- ・ 第十一条(事務の分担等に関する意見の申出に係る措置)第一項及び第二項中「道府県」を「都道府県」に改める。
- ・ 第十二条(特別区を包括する道府県における特別区の設置の特例)の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
- 第十二条 削除
- ・ 第十三条に次の見出しを付する。
- ・ 第十三条中「道府県」を「都道府県」に改める。
附 則
- (施行期日)
- 第一条 (略)
- (経過措置)
- 第二条 (略)
- (関係法律の整備)
- 第三条 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。