Quietworksの改め文工房

このブログは結果無価値論者の改め文遊びを淡々と晒すものです。過度な期待はしないで下さい。

労働組合法等の一部を改正する法律私案 #雇用 #再分配 #政治

{{改め文}}
{{stub}}

    労働組合法の一部改正)

    第一条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第二条(労働組合中「労働条件の維持改善その他」を「、労働条件の維持改善、労働から生ずる利益及び労働によって収入を得る機会の公正且つ衡平な分配の促進その他」に改め、同条第四号を次のように改める。

        四 主として政治運動又は社会運動を目的とするもの。但し、労働条件の基準の制定改廃その他労働者の経済的地位に影響を与える事項に関して労働組合が政府又は政党その他の政治団体と協議し、又は交渉することを妨げるものではない。

        五 主として奉仕活動又は精神修養活動を目的とするもの

        六 労働から生ずる利益若しくは労働によって収入を得る機会を少数の者に集中させ、又はその分配から特定の者を不当に排斥することを目的とするもの。但し、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。

    ・ 第四条[削除]を次のように改める。

      (労働者とみなす者)

      第四条 この法律の適用については、次の各号に掲げる者は、労働者とみなす。

        一 求職者

        二 失業者であって、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について使用者であった者との間に争いがあるもの

        三 賃金、給料その他これに準ずる対償を受けないで労働に従事する者であって、使用者に対し対償の支払いを請求しているもの

    (義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の一部改正)

    第二条 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第三条(特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の禁止)に次の一項を加える。

      2 何人も、特定の政党等の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもって、学校教育法に規定する学校の職員の任免、雇入、解雇、昇進又は異動(以下「職員の任免等」という。)に関して権限を有する者の影響力を利用し、義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、これらの者が、義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならない。

    ・ 第五条(処罰の請求)第一項中「前条の罪」を「第三条第一項の規定に違反した者に係る前条の罪」に改める。

    ・ 同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。

      2 第三条第二項の規定に違反した者に係る前条の罪は、当該義務教育諸学校に勤務する教育職員(同項の規定に違反する行為を容易にする目的をもって職員の任免等が行われた場合にあっては、当該職員の任免等によって当該義務教育諸学校に勤務する教育職員となった者を除き、当該職員の任免等によって当該義務教育諸学校に勤務する教育職員でなくなった者を含む。以下この項において同じ。)の過半数を代表する者(当該義務教育諸学校に勤務する教育職員の過半数を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)の代表者を含む。)の請求がなければ公訴を提起することができない。

    下請代金支払遅延等防止法の一部改正)

    第三条 下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第五条(書類の作成及び保存)の次に次の一条を加える。

      労働組合法の特例)

      第五条の二 下請事業者が使用する労働者(労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第三条に規定する労働者をいい、同法第四条の規定により労働者とみなされる者を含む。)であって、当該下請事業者が親事業者から受けた製造委託等に係る業務に従事するものに関する同法の適用については、当該親事業者は、使用者とみなす。

    (下請中小企業振興法の一部改正)

    第四条 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第十二条(中小企業投資育成株式会社法の特例)の次に次の一条を加える。

      労働組合法の特例)

      第十二条の二 特定下請事業者が使用する労働者(労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第三条に規定する労働者をいい、同法第四条の規定により労働者とみなされる者を含む。)に関する同法の適用については、特定親事業者は、使用者とみなす。

    (労働者派遣法の一部改正)

    第五条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第四十条の九(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入の禁止)*1の次に次の一条を加える。

      労働組合法の適用に関する特例)

      第四十条の十 派遣先が当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について派遣元事業主から継続して一年間労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、当該業務に継続して一年間従事した派遣労働者があるときは、当該派遣労働者に関する労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用については、当該派遣先は、使用者とみなす。

    独占禁止法の一部改正)

    第六条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第一条[目的]中「競争を促進し、」を「競争及び事業活動の機会の公正且つ衡平な分配を促進し、」に、「事業活動を盛んにし、雇傭」を「商品及び役務の供給を盛んにし、雇用」に、「一般消費者」を「一般消費者及び労働者」に改める。

    ・ 第二十二条[適用除外]第一号中「又は消費者」を「、消費者又は労働者」に改める。

附 則

理 由

 労働組合について、求職者その他労働によって収入を得て生活する意思のある者の加入を促進することにより、これらの者と労働者の分断を解消するとともに、労働者等が使用者その他の利害関係者と対等の立場に立って交渉する機会を拡大し、以てその活動を活性化させる必要がある。これが、この法律私案を提案する理由である。*2

更新履歴

*1:第四十条の六から繰り下げ。

*2:かなり適当