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児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律私案 初版

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 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

 第二条(定義)第三項中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を削る。

 同項第二号中「性器等」を「身体」に、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を「当該児童の性的羞恥心を害するもの」に改める。

 同項第三号中「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を「当該児童の性的羞恥心を害するもの」に改める。

 同項を第六項とし、同項の次に次の二項を加える。

7 この法律において「児童ポルノ映像」とは、前項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録をいう。

8 この法律において「児童ポルノに係る姿態」とは、第六項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をいう。

 同条第二項中「(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)」を削る。

 同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

三 児童を性交等の相手方として提供した者又は児童に対する性交等の周旋をした者

 同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

5 この法律において「児童使用売春」とは、対償を受け、又は受ける約束をして、児童を性交等の相手方として提供することをいう。

 同条第一項の次に次の二項を加える。

2 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

3 この法律において「性交等」とは、次の各号に掲げる行為をいう。

一 性交又は性交類似行為(自己又は相手方の心身に性交に類似する影響を与えるような仕方で、口若しくは肛門に男性器を挿入し、又は女性器若しくは肛門に異物を挿入する行為をいう。以下同じ。)
二 相手方の心身に有害な影響を与えるような仕方で、当該相手方の性器、肛門若しくは乳首を触り、又は当該相手方に自己の性器、肛門若しくは乳首を触らせる行為
三 自己の性的好奇心を満たす目的で、かつ相手方の心身に有害な影響を与えるような仕方で、当該相手方の身体を触り、又は当該相手方に自己の身体を触らせる行為

 第四条(児童買春)に次の一項を加える。

2 第二条第四項第三号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、これらの者に係る児童に対し、性交等をした者は、七年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第五条(児童買春周旋)の見出し中「周旋」を「周旋等」に改める。

 同条第一項に後段として「児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者も、同様とする。」を加える。

 同条第二項に後段として「前項後段の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者も、同様とする。」を加える。

 第六条(児童買春勧誘)を次のように改める。

(児童使用売春等)

第六条 児童使用売春をした者は、一年以上十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。児童使用売春をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者も、同様とする。

2 児童使用売春をすることを業とした者は、一年以上十二年以下の懲役及び千五百万円以下の罰金に処する。前項後段の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者も、同様とする。

 第七条(児童ポルノ提供等)の見出し中「提供等」を「交付等」に改める。

 同条第一項中「児童ポルノ提供した者」を「児童ポルノ三者に交付した者」に、「第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者」を「児童ポルノ映像を第三者に送信した者」に改める。

 同条第二項中「前項に掲げる」を「前二項に掲げる」に、「同項と同様」を「第一項と同様」に、「同項に掲げる」を「前二項に掲げる」に、「同項の電磁的記録を保管」を「児童ポルノ映像を作成し、又は保管」に改める。

 同条第三項(姿態をとらせて製造)を削り、同条第二項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。

2 前項に掲げる行為をする旨を告知して、児童を脅迫した者も、同項と同様とする。

 同条第四項中「提供し、又は」を「交付し、又は」に、「第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録」を「児童ポルノ映像」に、「提供した者」を「送信した者」に改める。

 同条第五項中「同項の電磁的記録を保管」を「児童ポルノ映像を作成し、又は保管」に改める。

 第八条(児童買春等目的人身売買*1)を次のように改める。

児童ポルノに係る姿態撮影

第八条 児童ポルノに係る姿態を撮影して、児童ポルノを製造し、又は児童ポルノ映像を作成した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 児童に対し、児童ポルノに係る姿態をとらせ、これを撮影して、児童ポルノを製造し、又は児童ポルノ映像を作成した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 第十条(国民の国外犯)中「並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)」を「及び第八条」に改める。

 第十一条(両罰規定)中「第五条から第七条までの罪」を「第五条から第八条までの罪」に改める。

 第十二条(捜査及び公判における配慮等)中「第四条から第八条までの罪」を「第四条から第八条までの罪(これらの罪に当たる行為の手段又は結果として犯したその他の罪を含む。次条及び第十七条において同じ。)」に改める。

 第十四条(教育、啓発及び調査研究)中「児童ポルノの提供等の行為」を「児童ポルノに係る行為等」に改める。

 第十五条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)第一項及び第十六条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)中「児童買春の相手方」を「児童買春における性交等の相手方」に、「児童ポルノに描写」を「児童ポルノに係る姿態を撮影」に改める。

附 則

(施行期日)

第一条 (略)

(検討)

第二条 児童ポルノを製造し、又は児童ポルノ映像を作成した者に対し報酬を供与する行為の規制については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第六十二条(幇助)の規定との関係を勘案し、かつ児童ポルノ又は児童ポルノ映像を取得する行為と混同しないように留意しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

2 児童ポルノ又は児童ポルノ映像に描写された児童の民事上の請求権については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十条(財産以外の損害の賠償)及び第七百二十三条名誉毀損における原状回復)の規定との関係を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

3 前二項の規定は、この法律の施行後三年を経過した日に、その効力を失う。

風俗営業法の一部改正)

第三条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

・ 第三十一条の八(街頭における広告及び宣伝の規制等)第五項中「第二条第三項各号に規定する児童の姿態に該当するものの映像をいう。」を「第二条第七項に規定する児童ポルノ映像をいう。」に改める。

関税法の一部改正)

第四条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

・ 第六十九条の二(輸出してはならない貨物)第一項第二号及び第六十九条の十一(輸入してはならない貨物)第一項第八号中「第二条第三項(定義)に規定する」を「第二条第六項(定義)に規定する」に改める。

(組織犯罪処罰法の一部改正)

第五条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

・ 別表第七十号中「第五条(児童買春周旋)、第六条第二項(業として行う児童買春勧誘)、」を「第五条第一項前段若しくは第二項(児童買春周旋等)、第六条第一項前段若しくは第二項(児童使用売春等)又は」に、「提供等」を「交付等」に改め、「又は第八条(児童買春等目的人身売買等)」を削る。

(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

・ 附則第一条(施行期日)第三号を次のように改める。

三 削除

・ 附則第五十八条(児童買春等処罰法一部改正法の一部改正)及び第五十九条(調整規定)を次のように改める。

第五十八条及び第五十九条 削除

更新履歴

*1:改正後は刑法第二百二十六条の二(人身売買)第三項及び第二百二十六条の三(被略取者等所在国外移送)の規定が適用される。