{{改め文}}
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第二条(労働組合)第四号を次のように改める。
四 組合員に対し、労働条件の維持改善その他労働者の経済的地位の向上に資しない政治運動、社会運動又は宗教活動への参加を求めるもの
五 前号に規定するもののほか、主として政治運動、社会運動又は宗教活動を目的とするもの
(労働者とみなす者)
第四条 この法律の適用に当たっては、次の各号に掲げる者は、労働者とみなす。
一 求職者
二 失業者であって、解雇の効力について使用者と係争中のもの又は解雇から六月を経過していないもの
三 賃金、給料その他これに準ずる対価によらないで労働に従事する者であって、使用者に対し対価を請求しているもの
附 則
(施行期日)
第一条 (以下略)
理 由
労働組合について、求職者等の加入を促進することにより、これらの者と労働者の分断を解消するとともに、労働者等の利益に資する活動に専念させ、以てその活動を活性化させる必要がある。これが、この法律私案を提示する理由である。
更新履歴
- 前の版: なし
- 2011-12-03 21:30 労働組合法の一部を改正する法律私案
- 2015-07-13 23:30 労働組合法の一部を改正する法律私案 初版
- 次の版: 労働組合法等の一部を改正する法律私案 #雇用 #再分配 #政治 - Quietworksの法律工房