{{改め文}} 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。 第一条(目的)中「性的搾取及び性的虐待」を「性的搾取、性的虐待及び性的名誉毀損」に改める。 第二条(定義)…
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