Quietworksの改め文工房

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投票の機会を拡充することにより投票率の低下等に対処するための公職選挙法等の一部を改正する法律私案 #政治 #選挙 #投票率

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    公職選挙法の一部改正)

    第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第四十八条の二(期日前投票)第一項第二号中「用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のため」を削る。

    ・ 第四十八条の二第八項を同条第九項とし、同項の前に次の一項を加える。

      8 市町村の選挙管理委員会は、選挙の当日に第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票の便宜のために必要があると認める場合には、当該市町村の区域外(衆議院小選挙区選出議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において当該市町村が二以上の選挙区に分かれているとき、又は第十五条第六項の規定による選挙区があるときは、当該市町村の区域内における当該選挙区の区域外を含む。)に期日前投票所を設けることができる。

    ・ 第四十九条(不在者投票)第二項(郵便等による不在者投票)中「選挙人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)」を「前条第一項の選挙人」に改める。

    ・ 第四十九条第三項中「前項の選挙人で同項」を「選挙人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)で前項」に改める。

    ・ 第四十九条第四項、第七項及び第九項*1中「同項及び第一項」を「同項並びに第一項及び第二項」に改める。

    ・ 第四十九条の二(在外投票等)第一項中「及び前条第一項」を「並びに前条第一項及び第二項」に改める。

    日本国憲法の改正手続きに関する法律の一部改正)

    第二条 日本国憲法の改正手続きに関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第六十条(期日前投票)第一項第二号中「用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のため」を削る。

    ・ 第六十条第四項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を加える。

      4 市町村の選挙管理委員会は、投票の当日に第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人の投票の便宜のために必要があると認める場合には、当該市町村の区域外に期日前投票所を設けることができる。

    ・ 第六十一条(不在者投票)第二項(郵便等による不在者投票)中「投票人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)」を「前条第一項の投票人」に改める。

    ・ 第六十一条第三項中「前項の投票人で同項」を「投票人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)で前項」に改める。

    ・ 第六十一条第四項、第七項及び第八項中「同項及び第一項」を「同項並びに第一項及び第二項」に改める。

    ・ 第六十二条(在外投票等)第一項中「及び前条第一項」を「並びに前条第一項及び第二項」に改める。

附 則

    (施行期日)

    第一条 (以下略)

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