{{改め文}} (公職選挙法の一部改正) 第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。 ・ 第四十八条の二(期日前投票)第一項第二号中「用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のため」を削る。 ・ 第四十八条の二…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。