Quietworksの改め文工房

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国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律私案

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 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
 第二条成人の日の項中「一月の第二月曜日」を「都道府県の条例で定める日」に改める。
 同条みどりの日の項を削り、同条こどもの日の項の次に次のように加える。

    みどりの日 夏至 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。

 同条海の日の項中「七月の第三月曜日」を「都道府県の条例で定める日」に改める。
 同条敬老の日の項中「九月の第三月曜日」を「都道府県の条例で定める日」に改める。
 同条体育の日の項中「十月の第二月曜日」を「都道府県の条例で定める日」に改める。
 第三条第二項中「日曜日」を「週休日(日曜日その他曜日をもって指定する休日であって、「国民の祝日」でないものをいう。以下この項において同じ。)」に、「その日に最も近い「国民の祝日」でない日」を「最初の平日(休日でない日をいう。以下この項において同じ。)」に改める。
 同項にただし書として「ただし、二以上の週休日が連続する場合であって、「国民の祝日」が当該週休日の前半の日(中日を除く。)に当たるときは、その日前の最後の平日を休日とする。」を加える。
 同条第三項中「「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)」を「前二項の規定による休日である日」に改める。
 同条の次に次の一条を加える。

    第四条 都道府県は、第二条の規定により都道府県の条例で定めることとされている事項を、条例の定めるところにより、市町村(特別区を含む。)の条例で定めることとすることができる。

附 則

    (施行期日)

    第一条 この法律は、公布の日から施行する。

    (経過措置)

    第二条 この法律による改正後の国民の祝日に関する法律第二条の規定により都道府県の条例で定めることとされている事項を定める都道府県の条例は、この法律の公布の日から起算して六月以内に制定するものとする。この場合において、都道府県が条例を制定するまでの間は、なお従前の例による。

    2 この法律による改正後の国民の祝日に関する法律第四条の規定に基づき都道府県が条例で市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)の条例で定めることとした事項を定める市町村の条例は、この法律の公布の日から起算して一年以内に制定するものとする。この場合において、市町村が条例を制定するまでの間は、なお従前の例による。

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