(家事事件手続法の一部改正) 第八条 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。 ・ 第百五十条(管轄)第一号中「次条第一号」を「次条第二号」に改め、同号を同条第一号の二とし、同号の前に次の一号を加える。 一 未成…
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