{{改め文}} (刑法の一部改正) 第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。 ・ 第三条(国民の国外犯)第十一号及び第三条の二(国民以外の国外犯)第五号中「未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等…
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