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略取、誘拐及び人身売買の罪に係る刑法等の一部を改正する法律私案

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    (刑法の一部改正)

    第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第三条(国民の国外犯)第十一号及び第三条の二(国民以外の国外犯)第五号中「未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐」を「略取及び誘拐等」に改める。

    ・ 第二百二十四条から第二百二十六条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐)を次のように改める。

      (略取及び誘拐等)

      第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

      2 営利、結婚又は生命、身体若しくは性的羞恥心に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

      3 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。

      4 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

      5 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。

    ・ 第二百二十六条の二(人身売買)第三項中「、わいせつ」を削り、「若しくは身体」を「、身体若しくは性的羞恥心」に改める。

    ・ 同条を第二百二十五条とし、第二百二十六条の三(被略取者等所在国外移送)を第二百二十六条とする。

    ・ 第二百二十七条(被略取者引渡し等)第一項中「第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条」を「第二百二十四条第一項から第三項まで又は前二条」に改める。

    ・ 同条第四項中「第二百二十五条の二第二項」を「第二百二十五条第五項」に改める。

    ・ 同条第二項中「第二百二十五条の二第一項」を「第二百二十五条第四項」に改める。

    ・ 同条第三項を削り、同条第二項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。

      2 営利又は生命、身体若しくは性的羞恥心に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。

    ・ 第二百二十八条(未遂罪)中「二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに」を「第二百二十四条第一項から第四項まで、第二百二十五条、第二百二十六条並びに」に改める。

    ・ 第二百二十八条の二(解放による刑の減免)中「第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪」を「第二百二十四条第四項若しくは第五項又は第二百二十七条第三項若しくは第四項の罪」に改める。

    ・ 第二百二十八条の三(身の代金目的略取等予備)中「第二百二十五条の二第一項の罪」を「第二百二十四条第四項の罪」に改める。

    ・ 第二百二十九条(親告罪)中「二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及び」を「第二百二十四条第一項の罪、同条第二項の罪及び」に、「並びに同条第三項の罪」を「並びに同条第二項の罪」に改める。

    風俗営業法の一部改正)

    第二条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第四条(許可の基準)第一項第二号ロ中
    「第二百二十四条、第二百二十五条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。」を
    「第二百二十四条第一項から第三項まで(第二項については、営利又は性的羞恥心に対する加害の目的に係る部分に限る。」に、
    「)、第二百二十六条、第二百二十六条の二(第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。」を
    「)、第二百二十五条(第三項については、営利又は性的羞恥心に対する加害の目的に係る部分に限る。」に、
    「)、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(同法二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。」を
    「)、第二百二十六条、第二百二十七条第一項(同法二百二十四条第一項から第三項まで、第二百二十五条又は第二百二十六条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。」に、
    「)若しくは第三項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。」を
    「)若しくは第二項(営利又は性的羞恥心に対する加害の目的に係る部分に限る。」に、
    「)又は第二百二十八条(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、第二百二十六条の三又は第二百二十七条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)」を
    「)又は第二百二十八条(同法第二百二十四条第一項から第三項まで、第二百二十五条、第二百二十六条又は第二百二十七条第一項若しくは第二項に係る部分に限る。)」に改める。

    刑事訴訟法の一部改正)

    第三条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第百五十七条の四第一項第一号及び第二百九十条の二第一項第一号中
    「同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。」を
    「同法第二百二十四条第二項若しくは第二百二十五条第三項の罪(結婚又は性的羞恥心に対する加害の目的に係る部分に限る。」に、
    「)、同法第二百二十七条第一項(第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)」を
    「)、同法第二百二十七条第一項(第二百二十四条第二項又は第二百二十五条第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第二項(性的羞恥心に対する加害の目的に係る部分に限る。)」に改める。

    ・ 第二百三十五条第一項第一号中
    「第二百二十五条若しくは第二百二十七条第一項(第二百二十五条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項」を
    「第二百二十四条第二項若しくは第二百二十七条第一項(第二百二十四条第二項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第二項」に改める。

    出入国管理及び難民認定法の一部改正)

    第四条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第二条(定義)第七号中「、わいせつ」を削り、「若しくは身体」を「、身体若しくは性的羞恥心」に改める。

    (組織犯罪処罰法の一部改正)

    第五条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第三条(組織的な殺人等)第一項第十号中「刑法第二百二十五条の二」を「刑法第二百二十四条第四項又は第五項」に改める。

    ・ 第四条(未遂罪)中「刑法第二百二十五条の二第一項」を「刑法第二百二十四条第四項」に改める。

    ・ 第三条(組織的な殺人等の予備)第一項第二号中「刑法第二百二十五条」を「刑法第二百二十四条第二項」に改める。

    ・ 第十三条(犯罪収益等の没収等)第二項第二号及び第三号中「刑法第二百二十五条の二第二項」を「刑法第二百二十四条第五項」に改める。

    ・ 別表(第二条、第十三条、第二十二条、第四十二条、第五十九条関係)第二号カ中「未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐」を「略取及び誘拐等」に改める。

    (犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正)

    第六条 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第十七条(損害賠償命令の申立て)第一項第二号ハ中「未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐」を「略取及び誘拐等」に改める。

附 則

    (施行期日)

    第一条 (以下略)

更新履歴

  • 前の版: なし
  • 2012-01-22 23:30 略取、誘拐及び人身売買の罪に係る刑法等の一部を改正する法律私案