{{改め文}} (民法の一部改正) 第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。 ・ 第七百二十七条(縁組による親族関係の発生)中「養子と」を「養子及びその直系卑属と」に改める。 ・ 第七百二十八条(離婚等による姻族関係の終…
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