{{改め文}} (刑法の一部改正) 第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。 ・ 第三条(国民の国外犯)第五号及び第三条の二(国民以外の国外犯)中「集団強姦等、」を削る。 ・ 第百七十四条(公然わいせつ)の見出し中「わいせ…
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