{{改め文}} 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。 第二条(労働組合)第四号を次のように改める。 四 組合員に対し、労働条件の維持改善その他労働者の経済的地位の向上に資しない政治運動、社会運動又は宗教活動への参…
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