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条例制定権の濫用等を防止するための地方自治法等の一部を改正する法律私案

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    地方自治法の一部改正)

    第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第十四条[条例、罰則の委任]第三項を次のように改める。

      ・ 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

      ・ 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その条例中に、権利又は法律上保護されるべき利益の保護に必要な最小限の範囲内において、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料又は没収の刑を科する旨の規定を設けることができる。

    ・ 第十六条の次に次の一条を加える。

      第十六条の二 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の条例中に刑を科する旨の規定がある場合であって、当該規定が法令の規定に違反して無効であると認めるときは、裁判所に対し、訴えをもって当該規定の無効確認の請求をすることができる。

      ・ 前項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもって同一の請求をすることができない。

      ・ 第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

      ・ 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第四十三条の規定の適用があるものとする。この場合において、普通地方公共団体の議会は、行政庁とみなす。

      ・ 第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。

    ・ 第七十四条の二[署名の証明、署名簿の縦覧、署名数の告示、署名に関する争訟]第十三項中「(昭和三十七年法律第百三十九号)」を削る。

    刑事訴訟法の一部改正)

    第二条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

    ・ 第四百三十五条[再審を許す判決・再審の理由]第七号の次に次の一号を加える。

        八 原判決に適用された法令の規定の無効が確定裁判により確認されたとき。

附 則

    (施行期日)

    第一条 (以下略)

備 考

 改正前の条文の見出しは原則として有斐閣ポケット六法平成19年版に準拠する。

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