{{改め文}} (地方自治法の一部改正) 第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。 ・ 第十四条[条例、罰則の委任]第三項を次のように改める。 ・ 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その条例…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。