{{改め文}}
刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第百三十条(住居侵入等)中「住居若しくは」を「住居又は」に、「侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」を「侵入した者」に改め、同条に次の一項を加える。
・ 前項の罪の未遂は、罰する。
(住居不退去等)
第百三十一条 要求を受けたにもかかわらず、前条第一項に規定する場所から退去しなかった者も、同項と同様とする。
(親告罪)
第百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
附 則
(施行期日)
第一条 (略)
(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律の一部改正)
第二条 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(昭和五年法律第九号)の一部を次のように改正する。
・ 第一条[正当防衛の特則]第一項第三号中「又ハ要求ヲ受ケテ此等ノ場所ヨリ退去セザル者」を削り、同号の次に次の一号を加える。
四 要求ヲ受ケテ此等ノ場所ヨリ退去セザル者ヲ排斥セントスルトキ
理 由
住居を侵す罪について、条文の構成を変更することにより不作為犯に対する未遂罪規定の適用を回避するとともに、親告罪とすることにより濫用を抑止する必要がある。これが、この法律私案を提示する理由である。
更新履歴
- 前の版: なし
- 2011-02-22 20:00 住居を侵す罪に係る刑法の一部を改正する法律私案