{{改め文}} 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。 第百三十条(住居侵入等)中「住居若しくは」を「住居又は」に、「侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」を「侵入した者」に改め、同条に次…
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