Quietworksの改め文工房

このブログは結果無価値論者の改め文遊びを淡々と晒すものです。過度な期待はしないで下さい。

特別区制度の汎用性を高めるための地方自治法等の一部を改正する法律私案 #行政 #政治 #改め文 #都構想 #地方自治

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地方自治法の一部改正)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

・ 第二百八十一条(特別区)第一項中「都の区は、これを」を「市町村の区域に属しない区は、」に改める。
・ 第二百八十一条第二項中「都」を「都道府県」に改める。
・ 第二百八十一条の二(都と特別区との役割分担の原則)の見出し中「都」を「都道府県」に改める。
・ 第二百八十一条の二第一項中「都は、」を「都道府県は、」に、「都が」を「都道府県が」に改める。
・ 第二百八十一条の二第二項中「都」を「都道府県」に改める。
・ 第二百八十一条の二第三項中「都」を「都道府県」に改める。
・ 第二百八十一条の四(特別区の廃置分合又は境界変更)第一項中「都」を「都道府県」に改める。
・ 第二百八十一条の四第二項中「都」を「都道府県」に改める。
・ 第二百八十一条の四第三項中「都と道府県との」を「都道府県の」に改める。
・ 第二百八十一条の四第八項中「都」を「都道府県」に改める。
・ 第二百八十一条の四第十項中「都」を「都道府県」に改める。
・ 第二百八十一条の六(都と特別区及び特別区相互の間の調整)(見出しを含む。)中「都」を「都道府県」に改める。
・ 第二百八十二条(特別区財政調整交付金)第一項から第三項まで中「都」を「都道府県」に改める。
・ 第二百八十二条の二(都区協議会)の見出し中「都区」を「特別区」に改める。
・ 第二百八十二条の二第一項中「都及び特別区の」を「都道府県及び特別区の」に、「都と」を「都道府県と」に、「都及び特別区をもつて」を「特別区を包括する都道府県ごとに、都道府県及び特別区をもって」に、「都区」を「特別区」に改める。
・ 第二百八十二条の二第二項中「都知事」を「都道府県知事」に、「都区」を「特別区」に改める。
・ 第二百八十二条の二第三項中「都区」を「特別区」に改める。
・ 第二百八十三条(市に関する規定の準用)第三項中「都」を「都道府県」に改める。
住居表示に関する法律の一部改正)
第二条 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
・ 第二条(住居表示の原則)中「市(特別区を含む。以下同じ。)、」を「市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び」に改め、「及び町村」を削る。
(大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部改正)
第三条 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
・ 第一条(目的)中「道府県」を「都道府県」に改める。
・ 第二条(定義)第一項及び第二項中「道府県」を「都道府県」に改める。
・ 第三条(道府県の区域内における特別区の設置の特例)を次のように改める。
地方自治法の適用除外)
第三条 地方自治法第二百八十一条の四第八項の規定は、当分の間、適用しない。
・ 第四条(特別区設置協議会の設置)中「道府県」を「都道府県」に改める。
・ 第五条(特別区設置協定書の作成)第一項から第三項まで、第五項及び第六項中「道府県」を「都道府県」に改める。
・ 第六条(特別区設置協定書についての議会の承認)中「道府県」を「都道府県」に改める。
・ 第七条(関係市町村における選挙人の投票)第五項中「道府県」を「都道府県」に改める。
・ 第八条(特別区の設置の申請)第一項中「道府県」を「都道府県」に改める。
・ 第十条(特別区を包括する道府県に対する法令の適用)を次のように改める。
第十条 削除
・ 第十一条(事務の分担等に関する意見の申出に係る措置)第一項及び第二項中「道府県」を「都道府県」に改める。
・ 第十二条(特別区を包括する道府県における特別区の設置の特例)の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
第十二条 削除
・ 第十三条に次の見出しを付する。
特別区を包括する都道府県における特別区の設置の特例)
・ 第十三条中「道府県」を「都道府県」に改める。

附 則

(施行期日)
第一条 (略)
(経過措置)
第二条 (略)
(関係法律の整備)
第三条 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。

更新履歴

同性婚と憲法

日本国憲法は、婚姻について次のように規定している。

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
・ (第二項省略)

「両性」とは男と女であり、男と男、女と女は「両者」ではあっても「両性」ではなく、「片性」である。従って、同性婚を婚姻として認めるような立法は、常識的に考えれば違憲となる。仮に政治的配慮で合憲の判断が示されたとしても、それは「両性とは文字通りの意味ではなく両者という意味である」といった解釈改憲に近い論理によるものであり、その副作用は計り知れない。

ただし、問題となるのは飽くまで「婚姻として認めるような」場合である。憲法第二十四条第一項の規定は「両性の合意」に特権を与えようとするものではなく、むしろ一般的な契約の諸原則を婚姻にも適用しようとするものである。また、同居や同氏、相互扶助、共同親権、相続権の設定は、婚姻の要素はであっても、婚姻そのものではない。これらを内容とする契約を同性間でも結ぶことができるようにすることは、婚姻とは概念上区別され、かつ、契約の諸原則に合致している限り、違憲であるとまではいえない。

もっとも同性婚の当事者は、「婚姻」とは異なる語を用いることに疎外感を覚えるかも知れない。ただ、そこは表現によって解決される部分が大きい。現状でも「婚姻」と「結婚」という二つの語が流通しているが、その何れかを用いたからといって、当事者が疎外感を覚えるわけではない。疎外感を覚えるならば、それは法律婚事実婚の間にある制度上の格差が反映されたためである。

ところで、法律においては準用という手法が多用される。民法でも、委任(法律行為の委託)に関する規定は「法律行為ではない事務の委託」に、遺贈に関する規定は死因贈与に準用されている。従って同性婚も、次のような条文で過不足なく、簡潔に規定することができる。

第五節 同性婚への準用
第七百七十二条の二 男が男を配偶者とし、又は女が女を配偶者とする場合については、その性質に反しない限り、婚姻に関する規定を準用する。

従って、件の法案は冗長である。

更新履歴

会社法の一部を改正する法律私案

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 会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

 「合同会社」を「有資会社」に改める。*1

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、特例有限会社会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第三条第二項に規定する特例有限会社をいう。以下この条において同じ。)が存しなくなった日以後において別に法律で定める日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
2 政府は、特例有限会社が存しなくなったときは、すみやかにその旨を公表しなければならない。
(経過措置)
第二条 この法律による改正前の会社法の規定による合同会社であってこの法律の施行の際現に存するものは、この法律の施行の日以後は、この法律による改正後の会社法(以下この条において「新法」という。)の規定による有資会社として存続するものとする。
2 新法第六条第二項の規定は、前項の規定により存続する有資会社については、当該有資会社がこの法律の施行後最初に商号の変更をするまでの間は、適用しない。
3 新法第六条第三項の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に有資会社であると誤認されるおそれのある文字を用いている株式会社、合名会社又は合資会社については、この法律の施行の日から起算して六月間(これらの会社が当該期間内に商号の変更をした場合にあっては、当該商号の変更をするまでの期間)は、適用しない。
(関係法律の整備)
第三条 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。

更新履歴

  • 前の版: なし
  • 2019-06-06 12:00 会社法の一部を改正する法律私案

*1:有限会社から「有」、合資会社から「資」のそれぞれ一字を借用。会社法第五百七十八条(合同会社の設立時の出資の履行)の規定からやや強引に着想を得るとともに、「名」を「合」わせる合名会社、「資」を「合」わせる合資会社との文法上の整合性も考慮した。

手動で移転したものの。

既に入居が始まっている5つのドメインから移転先を割り振るには複雑な処理が必要で、名前の衝突を回避する観点から新ドメインが加わると予想。はてなダイアリーからの移転については自動移転先のURLの通知が届いてからと思っていたが、URLについて具体的な方針は示されず通知も手動移転の期限より後とのこと。既存のドメインから職権で「quietworks.hateblo.jp」のようなカジュアルすぎるURLが割り振られても困るので、以前からCSSJavaScriptのテストに使っていた「quietworks.hatenablog.com」への移転を2月28日に手動で敢行。

「カジュアルすぎるURL」については杞憂だったようで、「hatenadiary.org」という割と無難なドメインが加わる*1。「d.hatena.ne.jp」ではなく、はてなキーワードとの間に壁が築かれることに変わりはないが、これもリニューアル中のはてなキーワードが「hatenakeyword.com」にでも移転してしまえば気にならなくなるだろうか。それならば、はてなグループキーワードはどうするか。「グループ名.group.hatenakeyword.com」か。と、部外者が考えても意味がないので止めておく。

はてなブックマーク

一応、リダイレクトの設定まで終えたつもりだが、はてなブックマークの移行は何故か完了していない。もともと取りこぼしの多い処理のようであるし、古いエントリーに及ぶまで時間がかかるという話があったような気もするが、当ブログの場合は全て未完了。古いエントリーだけなので余り困ることはないが、移行が完了していないうちに新しいURLではてなブックマークに登録されるとエントリーが分裂してしまう。その後に移行処理がなされるとどうなるのか。全く同じURLのエントリーが併存するのとは考えにくいのでURLの同一視のみが働くと思うが、気になるところ。

このURLの同一視は昔から曲者で、同一視されたエントリーは新規の登録どころか過去のコメントの編集や削除も不能になってしまう。同一視による編集等の制限は新規のエントリーを作成する場合に限定し、既存のエントリーについてはリンクによる誘導に留めるなどの対応が望ましい。更に、編集等の対象をエントリーID(eid)でも指定することができるようにしておけば、「%7E」と「~」の混同などの問題にも対応することができる。

はてなアンテナ

リダイレクトの設定は間違いなく完了しているにもかかわらず、はてなアンテナにリダイレクト先の更新が反映されない例が、当ブログを含めて多く見られる。ただ、リダイレクト先の更新が反映されている例もあるにはあるので、仕様ではないと思われる。

取り敢えず「更新チェック範囲」と「更新無視文字列」を弄ってみるとして、それでも治らなければ付け替えも検討しなければならない。ただ、はてなブックマークと異なり、はてなアンテナは登録されたURLを定期的にクロールして更新をチェックする。それだけでなく、ユーザー数が0になったURLも律儀にクロールする仕様のため、乱立するとリソースがかなり無駄に消費されてしまう。はてなブックマーク以上に、新規作成は慎重にならざるを得ない。URLごとのユーザー数を正確に把握することを前提として、ユーザー数が0になったURLのクロールを一時的に停止する仕組みを提案したいところ。

リダイレクトが設定されたURLを頻繁にクロールするのは更新の迅速な反映という観点からも、クロール先サーバーへの負担軽減という観点からも望ましくない。はてなブックマークと同様の移行プログラムを、はてなアンテナでも実施すべきだったと思うが、当のはてなアンテナの存続自体が危ぶまれている現状では難しいか。

全くの余談だが、「http://d.st-hatena.com/statics/theme/」にあるテーマははてなアンテナでも使えそうなものが多いので、はてなダイアリーの終了後ははてなアンテナに移管して欲しいところ。無論、動作は保証せず、利用は自己責任で。「http://a.hatena.ne.jp/theme/d/」にでも区分しておけば、既存の、若しくはこれから作られるかも知れないはてなアンテナ完全対応版との名前の衝突を回避することができる。

はてなハイク

ところで、はてなダイアリーに続いて、はてなハイクの終了も決まっている。もともとミニブログと呼ぶには字数制限が緩く、はてなダイアリーはてなブログとの棲み分けが曖昧だったので廃止はやむを得ないが、有益な記事、多くの参照がついた記事も少なくない。これについても、はてなブログへのインポートとはてなブックマークの移行、リダイレクトの設定までの一連のプログラムがあっていい。はてなハイクの「お題」のように、ユーザー横断的に記事の中身を表示する機能があれば更にいい。

外部リンク

更新履歴

  • 前の版: なし
  • 2019-03-18 05:15 手動で移転したものの。

「体罰に罰則はない」という誤った情報が流布されている件

体罰は暴行の下位概念である。だから余程の理由がない限り、刑法第二百八条を始めとする暴行に関する諸規定が適用される。怪我をさせれば傷害罪、死に至らしめれば傷害致死罪、場合によっては殺人罪というように。程度に応じ、比例原則に従って。

体罰は懲戒の下位概念でもある。感情的には受け容れ難いかも知れないが、概念上はそうなってしまう。だからといって、「懲戒権があるから体罰は罰せられない」とするのは早計である。まずは、民法第八百二十二条の「懲戒することができる」という規範と刑法第二百八条の「暴行を加えた者...は、二年以下の懲役...に処する」という規範が衝突していると捉える。その上で、どちらが優先されるかを検討する。大抵の場合、体罰は懲戒としての効果がないか、あったとしても害の方が大きいから、懲戒権の濫用となる。

無論、懲戒権が体罰の免罪符とならないことを条文上も明らかにしておくことは、有益であろう。だからといって、民法第八百二十二条を丸ごと削除する必要はない。学校教育法第十一条のような但し書を加えれば事足りる。

間違っても、「体罰罪」や「虐待罪」を屋上屋のように規定してはならない。比例原則が崩れてしまえば法秩序に対する信頼が弱まる。また、その時々で問題視された行為の態様を、結果から離れて外形的に規定してもならない。まずは回避すべき結果を具体的に定義し、そこから因果関係を遡り、結果に影響を与える行為を、危険の程度に応じ、比例原則に従って処罰することができるよう、構造化された形で規定しなければならない。

なお、児童が周囲に危害を加えているような場合は正当防衛と過剰防衛の問題であって、懲戒と体罰の問題とは区別されるべき旨を付け加えておく。

関連項目

外部リンク

更新履歴

  • 前の版: なし
  • 2019-03-11 18:00 「体罰に罰則はない」という誤った情報が流布されている件