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親族に関する制度等の構造化を推進するための民法等の一部を改正する法律私案 (3/3) #改め文 #夫婦別姓 #民法

家事事件手続法の一部改正)
第八条 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
・ 第百五十条(管轄)第一号中「次条第一号」を「次条第二号」に改め、同号を同条第一号の二とし、同号の前に次の一号を加える。
一 未成年者が婚姻をするについての許可の審判事件(別表第一の五十八の項の審判事件をいう。次条第一号において同じ。) 夫又は妻となるべき未成年者の住所地
・ 第百五十条第二号中「五十八の項」を「五十八の二の項」に改める。
・ 第百五十一条(手続行為能力)第一号を同条第一号の二とし*1、同号の前に次の一号を加える。
一 未成年者が婚姻をするについての許可の審判事件 夫又は妻となるべき未成年者
・ 第百五十一条の次に次の一条を加える。
(発達の程度に関する意見の聴取)
第百五十一条の二 第百十九条第二項の規定は、夫又は妻となるべき未成年者の発達の程度に関する意見の聴取について準用する。
・ 第百五十二条(陳述の聴取)中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
・ 家庭裁判所は、未成年者が婚姻をするについての許可の審判をする場合には、夫又は妻となるべき未成年者に対し親権を行う者及び夫又は妻となるべき未成年者の未成年後見人の陳述を聴かなければならない。
・ 第百五十三条(申立ての取下げの制限)の次に次の一条を加える。
(審判の告知)
第百五十三条の二 未成年者が婚姻をするについての許可の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、夫又は妻となるべき未成年者に対し親権を行う者並びに夫又は妻となるべき未成年者の未成年後見人及び未成年後見監督人に告知しなければならない。
・ 第百五十六条(即時抗告)第一号を同条第一号の三とし、同号の前に次の二号を加える。
一 未成年者が婚姻をするについての許可の審判 夫又は妻となるべき未成年者に対し親権を行う者並びに夫又は妻となるべき未成年者の未成年後見人及び未成年後見監督人
一の二 未成年者が婚姻をするについての許可の申立てを却下する審判 申立人
・ 第百五十六条第六号中「民法第七百五十一条第二項」を「民法第七百二十八条第三項及び第七百五十一条第二項」に改める。
・ 第百五十九条(嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件)第二項中「夫」を「夫及び妻」に改める。
・ 別表第一の五十八の項中「五十八」を「五十八の二」に改め、同項の前に次のように加える。
五十八未成年者が婚姻をするについての許可民法第七百三十七条
・ 別表第二の五の項中「同法第七百四十九条、」を「同法第七百二十八条第三項、第七百四十九条、」に改める。

附 則

(施行期日)
第一条 (略)
(経過措置の原則)
第二条 この法律による改正後の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
(氏を改めた夫又は妻に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中であっても、この法律の施行の日から一年以内に限り、配偶者の同意を得て、婚姻前の氏に復することができる。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復しようとする夫又は妻は、婚姻の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
3 前項の規定による届出があったときは、婚姻前の氏に復する夫又は妻について、新戸籍を編製する。
4 第二項の規定による届出は、戸籍法による届出とみなす。
(氏を改めた子に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前に養子縁組によって氏を改めた養子については、この法律の施行後は、縁組前の氏を従前の氏とみなして、第一条の規定による改正後の民法第七百九十一条第一項から第三項までの規定により氏を改めた養子に関する規定を適用する。
2 第一条の規定による改正後の民法第七百九十一条第二項の規定により氏を改めた者に関する規定は、第一条の規定による改正前の民法第七百九十一条第二項の規定により氏を改めた者についても適用する。
(相続の効力に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前に開始した相続に関しては、なお、この法律による改正前の規定を適用する。ただし、相続人がこの法律による改正後の規定を適用することを承認したとき、この法律の施行後に同法第九百五十八条の公告があったとき、又はこの法 律の施行の日が同条の期間内であるときは、この限りでない。
2 相続人が数人あるときは、前項ただし書の承認は、共同相続人の全員が共同してのみ、これをすることができる。
3 民法第九百十条の規定は、相続の開始後第一項ただし書の承認によって相続人となった者に準用する。
・ (以下略)

備 考

 改正前の条文の見出しは原則として有斐閣ポケット六法平成19年版に準拠する。

更新履歴

  • 前の版: なし
  • 2017-12-15 16:50 親族に関する制度等の構造化を推進するための民法等の一部を改正する法律私案 (3/3) #改め文 #夫婦別姓 #民法

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