Quietworksの改め文工房

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議員等の発言時間の均衡を図るための国会法の一部を改正する法律私案 #改め文 #国会 #政治

{{改め文}}

 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

 第七十条[発言の通告]に次の一項を加える。

・ 内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の発言時間は、与党議員(直近において行われた内閣総理大臣の指名の議決の際に当該指名に基づいて内閣総理大臣に任命される者に投票した議員をいう。以下この条において同じ。)の発言時間の合計と与党議員以外の議員の発言時間の合計の比率の計算上、これを与党議員の発言時間の合計に算入する。

附 則

(施行期日)

第一条 (以下略)

備 考

 改正前の条文の見出しは原則として有斐閣ポケット六法平成19年版に準拠する。

関連項目

外部リンク

更新履歴

  • 前の版: なし
  • 2018-10-25 22:00 議員等の発言時間の均衡を図るための国会法の一部を改正する法律私案 #改め文 #国会 #政治

はてなダイアリーからはてなブログへの円滑な移行に向けてはてなへの要望を出そうか迷っている件

はてなブログCSSの制作はベースにするテーマがない分、予想よりも順調に進んでいて、はてなダイアリーからの移行の2つある障壁のうち、1つは乗り越えつつある。問題はもう1つで、残念ながら、これだけは自力で乗り越えることができない。

その「もう1つ」とはURLのことで、はてなブログでは、次の5形式から選択することになっている。何れも、「http://サービス名.hatena.ne.jp/ユーザーID/」という、はてなの在来サービスの統一感のあるURLからは、大きくかけ離れている。

  1. http://任意の文字列.hatenablog.com/
  2. http://任意の文字列.hatenablog.jp/
  3. http://任意の文字列.hateblo.jp/
  4. http://任意の文字列.hatenadiary.com/
  5. http://任意の文字列.hatenadiary.jp/

危惧しているのは、単なるリンク切れではなく、はてなキーワードとの一体感の喪失。はてなキーワードのURLは、はてなダイアリーキーワードだった頃の名残で「http://d.hatena.ne.jp/keyword/」となっていて、はてなダイアリードメインを共有している。これを外から見れば、はてなダイアリーはてなキーワードが「http://d.hatena.ne.jp/」で一括りのコミュニティーとして認識される*1。そして、これこそがはてなダイアリーと他社のブログサービスの最大の違いであり、長所である。

これはtwitterに例えると分かり易いだろう。twitterのURLは、著名なユーザーも無名なユーザーも「https://twitter.com/ユーザーID/」で統一されている。外から見れば「https://twitter.com/」で一括りのコミュニティーとして認識されるし、閲覧者は、同じ建物の中を部屋から部屋へ移動するように、著名なユーザーのアカウントから無名なユーザーのアカウントへ、違和感を覚えず移動することができる。はてなダイアリーでも同様、閲覧者は、同じ建物の中を部屋から部屋へ移動するように、著名なユーザーのブログから無名なユーザーのブログへ、違和感を覚えず移動することができる。

はてなダイアリーでは、この著名なユーザーの役割の一部を、はてなキーワードが担っている。あたかも「http://d.hatena.ne.jp/」というコミュニティーに「id:keyword」という著名なユーザーが存在しているかのように。無論、実在の著名なユーザーや誰が書いているのかよく分からない著名なブログもあるが、存在感は「id:keyword」の比ではない。そして閲覧者は、著名なユーザーのブログから無名なユーザーのブログへ移動する場合と同様、同じ建物の中を部屋から部屋へ移動するように、キーワードからブログへ、違和感を覚えず移動することができる。

これに対して、はてなブログのURLは前述の5形式である。はてなダイアリーのURLをリダイレクトで引き続き使えるようになってはいる*2が、飽くまでリダイレクト*3であって、URLのリライト*4ではない。ブラウザのアドレス欄には問答無用で転送後の、前述の5形式のURLが表示される。いくらブログからキーワードへ大量のリンクが張られ*5、キーワードの側にも「このキーワードを含むブログ一覧」がある*6といっても、誰もはてなブログはてなキーワードを一括りのコミュニティーとして認識する人はいないだろうし、キーワードからブログへ、著名なユーザーのブログから無名なユーザーのブログへ移動する度、閲覧者は別のサイトであることを意識させられる。

はてなキーワードのURLが今のままであり続けるかは分からない*7が、少なくとも前述の5形式に納まることはないだろう。そうであれば、はてなブログのユーザーに、はてなキーワードと共通のドメインを、現行のリダイレクトより一歩踏み込んだ形*8で使える選択肢を用意しておくことが、はてなダイアリーからの移行を円滑に進め、かつ、他社のブログサービスとの差別化を図る観点から得策ではないか。差し当たり、次の3つの方法が考えられる*9

  1. http://d.hatena.ne.jp/ユーザーID/」形式のURLを、リダイレクトではなくURLのリライトで使えるようにする。ただし、「entry/」の扱いが微妙で、この部分だけリダイレクトで別に処理するか、或いは「ユーザーID/」の前か後に「blog/」を加えてはてなダイアリーと区別することになるかも知れない。
  2. http://d.hatena.ne.jp/」内にはてなブログのプログラム一式を移植し、前項の場合と同様のURLで使えるようにする。ただし、この場合も「entry/」の扱いが微妙
  3. 「http://任意の文字列.d.hatena.ne.jp/」形式のURLを使えるようにする。はてなキーワードとの一体感やはてなダイアリーからの継続性は弱まるが、はてなブログの側で前述の5形式のURLと同様に処理するため、はてなダイアリーとの整合性を考慮する必要がなく、容易

なお、はてなグループ日記も将来的にレガシーコードの一掃が課題になり、はてなブログに一本化されることが考えられる。その際は「http://参加中のグループ名.g.hatena.ne.jp/ユーザーID/」形式か「http://任意の文字列.参加中のグループ名.g.hatena.ne.jp/」形式のURLを使えるようにすることが望ましい。

ここまで書いてきたが、今のところ、はてなブログのフィードパックに投稿する予定はない。技術的に未確認な部分が多く、内容に自信がない。短文に収まらない。そして何より、はてなから煙たがられるのが怖い。

更新履歴

*1:Wikipediaの利用者ページにブログ機能が付いているような状態。はてなダイアリーキーワードとは逆だが、このブログの片隅に「Hatena::keyword += diary」と表示しているのも、この関係を強調するため。

*2:【提供終了】はてなダイアリーからのインポート(ブログの移行) - はてなブログ ヘルプ

*3:Apachemod_rewriteであれば、RewriteRuleに[R]が付く方

*4:Apachemod_rewriteであれば、RewriteRuleに[R]が付かない方

*5:これだけならば他社のブログサービスとWikipediaの合わせ技でもできる。

*6:「このキーワードを含むブログ一覧」をWikipediaに作ることは認められないが、ブログサービスの側に中継ページとして作ることは可能であるし、リンク元検索が拡大され(てい)る可能性もある。

*7:仮に今のURLを続けるのであれば「d」で始まるサービス名、差し当たり、はてなディクショナリー(のキーワード)に変更すべきではないかと、個人的には思っている。

*8:一歩引いた形、かも知れないが。

*9:実現したら、ブログの片隅に「Hatena::keyword += blog」と表示したいと思ってる。ヘッダーのロゴとして表示したいのが本音だが、さすがにそれは無理だろう。

親族に関する制度等の構造化を推進するための民法等の一部を改正する法律私案 (1/3) #改め文 #夫婦別姓 #民法

{{改め文}}

民法の一部改正)

第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

・ 第七百二十七条(縁組による親族関係の発生)中「養子と」を「養子及びその直系卑属と」に改める。

・ 第七百二十八条(離婚等による姻族関係の終了)に次の一項を加える。

3 第七百六十九条の規定は、前項の場合について準用する。

・ 第七百三十一条(婚姻適齢)中「男は、」を「婚姻は、一方が」に、「女は、」を「他の一方が」に改め、「、婚姻を」を削る。

・ 第七百三十三条(再婚禁止期間)第一項中「女は、」を「再婚は、」に改め、「、再婚を」を削る。

・ 第七百三十七条(未成年者の婚姻についての父母の同意)の見出し中「父母の同意」を「許可」に改める。

・ 第七百三十七条第一項中「の子」を「者」に、「父母の同意」を「家庭裁判所の許可」に改める。

・ 第七百三十七条第二項を次のように改める。

2 家庭裁判所は、夫又は妻となるべき未成年者の事理を弁識する能力が行為能力者と比較して十分であると認める場合でなければ、前項の許可をすることができない。

・ 第七百四十四条(不適法な婚姻の取消し)第一項中「第七百三十六条まで」を「第七百三十七条まで」に改める。

・ 第七百四十六条(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)を第七百四十五条の二とし、同条の次に次の一条を加える。

(未成年者の無許可婚姻の取消し)

第七百四十六条 第七百三十七条の規定に違反した婚姻は、未成年者が成年に達したときは、その取消しを請求することができない。

2 未成年者は、成年に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、成年に達した後に追認をしたときは、この限りでない。

・ 第七百四十九条(離婚の規定の準用)中「第七百九十条第一項ただし書」を「第七百九十条第二項」に改める。

・ 第七百五十条(夫婦の氏)を次のように改める。

(夫婦の氏)

第七百五十条 夫婦が氏を異にする場合には、その一方は、他の一方の同意を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、他の一方の氏を称することができる。

・ 第七百五十一条(生存配偶者の復氏)第一項中「婚姻前」を「当該一方の氏を称する前」に改める。

・ 第七百五十一条第二項中「及び第七百二十八条第二項」を削る。

・ 第七百五十三条(婚姻による成年擬制)に次のただし書を加える。

・ ただし、第七百三十七条の規定に違反して婚姻をした場合における第七百四十六条の規定の適用については、この限りでない。

・ 第七百六十二条(夫婦間における財産の帰属)第二項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。

2 夫婦の一方が婚姻前から有する財産又は婚姻中自己の名で得た財産であっても、その維持又は増加について他の一方が寄与をしたときは、その寄与分は、他の一方の特有財産とする。

・ 第七百六十七条(離婚による復氏等)第一項中「婚姻によって氏を改めた」を「配偶者の氏を称する」に、「婚姻前」を「、配偶者の氏を称する前」に改める。

・ 第七百六十七条第二項中「婚姻前」を「配偶者の氏を称する前」に改める。

・ 第七百六十九条(離婚による復氏の際の権利の承継)第一項中「婚姻によって氏を改めた」を「配偶者の氏を称する」に改める。

・ 第七百七十三条(父を定めることを目的とする訴え)を第七百七十二条の二とし、同条の次に次の一条を加える。

(親子関係の特則)

第七百七十三条 女が配偶者以外の男の精子によって懐胎した子は、当該配偶者以外の男の子とする。

2 女が他の女の卵子によって懐胎した子は、当該他の女の子とする。

・ 第七百七十四条(嫡出の否認)中「夫は、」を「夫を子の父とし、又は妻を子の母とすべきでない事由があるときは、夫又は妻は、」に改める。

・ 第七百七十五条(嫡出否認の訴え)中「母に」を「者に」に、「親権を行う母がないとき」を「この場合において、親権を行う者がないとき、又は親権を行う者とその子との利益が相反するとき」に改める。

・ 第七百七十六条(嫡出の承認)中「夫は、子の出生後」を「夫又は妻は、夫を子の父とし、又は妻を子の母とすべきでない事由を知った後」に改める。

・ 第七百七十七条(嫡出否認の訴えの出訴期間)中「夫が子の出生」を「夫又は妻が子の父又は母」に改める。

・ 第七百七十八条中「夫が」を「夫又は妻が」に、「子の出生」を「子の父又は母」に改める。

・ 第七百八十三条(胎児又は死亡した子の認知)第一項中「父は」を「父又は第七百七十三条第二項の他の女である母は」に、「母の」を「母又は同項の懐胎をした女の」に改める。

・ 第七百八十九条(準正)第一項中「父が」を「婚姻前父又は母が」に改める。

・ 第七百九十条(子の氏)を次のように改める。

(子の氏)

第七百九十条 父母の婚姻中に生まれた子は、父母が氏を同じくする夫婦であるときは父母の氏を称し、父母が氏を異にする夫婦であるときは、男にあっては父の氏を、女にあっては母の氏を称する。ただし、父母が氏を異にする夫婦である場合において、子の出生の届出の際に親権を行う者が父又は母の氏を子が称すべき氏として定めたときは、その定めるところに従い、父又は母の氏を称する。

2 父母の離婚後に生まれた子は、母の氏を称する。ただし、子の出生の届出前に父を親権者と定めたときは、父の氏を称する。

3 嫡出でない子は、母の氏を称する。ただし、子の出生の届出前に父が認知した場合において父を親権者と定めたときは、父の氏を称する。

・ 第七百九十一条(子の氏の変更)第二項中「父又は母が氏を改めたことにより子が父母」を「子が親権を行う父又は母」に、「その父母」を「その親権を行う父又は母」に改め、「父母の婚姻中に限り、」を削り、同項に次のただし書を加える。

・ ただし、婚姻中の父母の一方のみと氏を異にする場合は、この限りでない。

・ 第七百九十三条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)(見出しを含む。)中「尊属」を「直系尊属」に改める*1

・ 第八百五条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)の見出し中「尊属」を「直系尊属」に改める。

・ 第八百十条(養子の氏)を次のように改める。

(養子の氏)

第八百十条 養子は、第七百九十一条第一項から第三項までの規定により養親の氏を称することができる。

・ 第八百十六条(離縁による復氏)第一項中「養子は、」を「養親の氏を称する養子は、」に、「縁組前」を「、養親の氏を称する前」に、「この限りでない。」を「他の一方の氏を称する。」に改める。

・ 第八百十六条第二項中「前項の規定により縁組前の氏に復し」を「、前項本文の規定により養親の氏を称する前の氏に復し、又は同項ただし書の規定により氏を改め」に改める。

・ 第八百十七条の八(監護の状況)に次の一項を加える。

3 第七百七十三条の懐胎の期間は、第一項の期間に算入することができる。

・ 第八百十九条(離婚又は認知の場合の親権者)第三項中「子の出生後に、」を削る。

・ 第八百二十条(監護及び教育の権利義務)の見出し中「権利」を「権限及び」に改める。

・ 第八百二十条中「権利を」を「権限を」に改める。

・ 第八百二十七条(財産の管理における注意義務)中「自己のためにするのと同一の注意」を「親権の本旨に従い、善良な管理者に準ずる注意」に改める。

・ 第八百五十七条(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)(見出しを含む。)中「権利」を「権限及び」に改める。

・ 第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)第二項ただし書を削る。

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親族に関する制度等の構造化を推進するための民法等の一部を改正する法律私案 (2/3) #改め文 #夫婦別姓 #民法

(外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律の一部改正)

第二条 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

・ 第五条(夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記所)第一項中「夫婦財産契約の」を「夫婦財産契約(民法第七百五十五条の契約をいい、婚姻の届出前に法定財産制と異なる契約をしなかった夫婦にあっては、同法第七百五十八条の規定による財産関係の変更をいう。以下この項及び第七条から第九条までにおいて同じ。)の」に、「夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の」を「当該夫婦財産契約で定める当事者の一方の」に改める。

・ 第五条第二項中「夫となるべき者又は妻となるべき者の」を「当事者の一方の」に改める。

(戸籍法の一部改正)

第三条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

・ (目次略)

・ 第六条[戸籍の編製]中「定める一の」を「定め氏を同じくする一の」に、「者又は配偶者がない」を「者、配偶者と氏を異にする者又は配偶者がない」に改める。

・ 第十六条[婚姻による親戸籍の編製]第一項中「夫婦について」を「夫及び妻について」に改め、同項ただし書を次のように改める。

・ ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

・ 第十六条第二項中「前項但書の場合には、」を「民法第七百五十条の規定によつて夫婦の一方が他の一方の氏を称する旨の届出があつたときは、」に改め、同項に次のただし書を加える。

・ ただし、妻が夫の氏を称する場合に夫、夫が妻の氏を称する場合に妻を筆頭に記載した戸籍が編製されていないときは、夫婦について新戸籍を編製する。

・ 第十七条[子ができたことによる新戸籍の編製]中「その配偶者」を「これと氏を同じくする配偶者」に、「同一の氏を称する」を「氏を同じくする」に改める。

・ 第十八条[子の入籍]第三項中「養子は、」を「養親の氏を称する養子は、」に改める。

・ 第十九条[離婚・離縁等による入籍又は新戸籍の編製]第一項中「婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた」を「配偶者又は養親の氏を称する」に、「婚姻又は縁組前」を「配偶者又は養親の氏を称する前」に、「但し、」を「ただし、」に改める。

・ 第十九条第二項中「婚姻前」を「配偶者の氏を称する前」に改める。

・ 第十九条第三項中「場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編成されていないとき、又はその届出をした者を筆頭に記載した戸籍に在る者が他にある」を削る。

・ 第二十条[入籍者に配偶者があるときの新戸籍の編製]中「その夫婦」を「その者」に改める。

・ 第二十条の二[氏の変更による親戸籍の編製]第一項中「第二項又は第三項」を「第一項又は第二項」に改め、「場合において、その届出をした者の戸籍に在る者が他にある」を削り、同項の次に次の一項を加える。

・ 第百七条第三項又は第五項の規定によつて氏を変更する旨の届出があつたときは、その届出をした者は、同条第二項又は同条第四項において準用する同条第一項の規定によつて氏を変更する前の戸籍に入る。ただし、その戸籍が既に除かれているとき、その届出をした者が新戸籍編成の申出をしたとき、又はその届出をした者に配偶者があるときは、その届出をした者について新戸籍を編成する。

・ 第二十一条[分籍]第一項中「但し、」を「ただし、」に、「その配偶者」を「これと氏を同じくする配偶者」に改める。

・ 第五十二条[届出義務者]第二項中「母が」を「母又は民法第七百七十三条第二項の懐胎をした女が」に改める。

・ 第五十四条[裁判所が父を定むべきときと出生届]第一項中「民法第七百七十三条」を「民法第七百七十二条の二」に改める。

・ 第六十条[認知届]第一号中「父が」を「父又は民法第七百七十三条第二項の他の女である母が」に、「母の」を「母又は同項の懐胎をした女の」に改める。

・ 第六十一条[胎児の認知]中「母の氏名」を「母又は民法第七百七十三条第二項の懐胎をした女の氏名」に、「母の本籍地」を「母又は同項の懐胎をした女の本籍地」に改める。

・ 第七十四条[婚姻届]第一号を次のように改める。

一 民法第七百五十条の規定によつて夫婦の一方が他の一方の氏を称する場合には、その旨

・ 第九十五条[生存配偶者の復氏届]中「婚姻前」を「、死亡した配偶者の氏を称する前」に改める。

・ 第九十八条[子の改氏の届出]第二項を削る。

・ 第九十九条[成年となった後の復氏の届出]第二項を削る。

・ 第九十九条の次に次の一条を加える。

第九十九条の二 第七十四条第一号の規定による場合を除くほか、民法第七百五十条の規定によつて配偶者の氏を称しようとする者は、その配偶者の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

・ 第百七条[氏の変更]第一項中「ときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶」を削る。

・ 第百七条第二項中「その婚姻の日から六箇月以内に限り、」を削る。

・ 第百七条第四項中「(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)」を削る。

・ 第百七条に次の一項を加える。

・ 前項において準用する第一項の規定によつて氏を変更した者(変更の際に未成年者であつた者に限る。)が成年に達した日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から一年以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。

・ 第百八条[転籍の届出]第一項中「その配偶者」を「これと氏を同じくする配偶者」に改める。

(国籍法の一部改正)

第四条 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

・ 第二条(出生による国籍の取得)第二号中「父が」を「父又は母(女が他の女の卵子によって懐胎した場合における他の女である母に限る。)が」に改める。

・ 第十七条(国籍の再取得)第一項中「で、二十歳未満のもの」を削る。

戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第五条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

・ 第三十一条(遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅)第一項第七号中「婚姻によりその氏を」を「その氏を配偶者の氏に」に改める。

人事訴訟法の一部改正)

第六条 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

・ 第二条(定義)第二号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百七十三条」を「民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百七十二条の二」に改める。

・ 第四十一条(嫡出否認の訴えの当事者等)第一項中「夫」を「夫又は妻」に改め、「子の出生前に死亡したとき又は」を削る。

・ 第四十一条第二項中「夫」を「夫又は妻」に改める。

・ 第四十三条(父を定めることを目的とする訴えの当事者等)第一項中「民法第七百七十三条」を「民法第七百七十二条の二」に改める。

法の適用に関する通則法の一部改正)

第七条 法の適用に関する通則法(平成十八年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

・ 第二十八条(嫡出である子の親子関係の成立)第二項中「夫が」を「夫又は妻(女が他の女の卵子によって懐胎した場合における他の女である妻に限る。以下この項において同じ。)が」に、「夫の」を「夫又は妻の」に改める。

・ 第二十九条(嫡出でない子の親子関係の成立)第三項中「父が」を「父又は母(女が他の女の卵子によって懐胎した場合における他の女である母に限る。以下この項において同じ。)が」に、「父の」を「父又は母の」に改める。

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親族に関する制度等の構造化を推進するための民法等の一部を改正する法律私案 (3/3) #改め文 #夫婦別姓 #民法

家事事件手続法の一部改正)

第八条 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

・ 第百五十条(管轄)第一号中「次条第一号」を「次条第二号」に改め、同号を同条第一号の二とし、同号の前に次の一号を加える。

一 未成年者が婚姻をするについての許可の審判事件(別表第一の五十八の項の審判事件をいう。次条第一号において同じ。) 夫又は妻となるべき未成年者の住所地

・ 第百五十条第二号中「五十八の項」を「五十八の二の項」に改める。

・ 第百五十一条(手続行為能力)第一号を同条第一号の二とし*1、同号の前に次の一号を加える。

一 未成年者が婚姻をするについての許可の審判事件 夫又は妻となるべき未成年者

・ 第百五十一条の次に次の一条を加える。

(発達の程度に関する意見の聴取)

第百五十一条の二 第百十九条第二項の規定は、夫又は妻となるべき未成年者の発達の程度に関する意見の聴取について準用する。

・ 第百五十二条(陳述の聴取)中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

・ 家庭裁判所は、未成年者が婚姻をするについての許可の審判をする場合には、夫又は妻となるべき未成年者に対し親権を行う者及び夫又は妻となるべき未成年者の未成年後見人の陳述を聴かなければならない。

・ 第百五十三条(申立ての取下げの制限)の次に次の一条を加える。

(審判の告知)

第百五十三条の二 未成年者が婚姻をするについての許可の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、夫又は妻となるべき未成年者に対し親権を行う者並びに夫又は妻となるべき未成年者の未成年後見人及び未成年後見監督人に告知しなければならない。

・ 第百五十六条(即時抗告)第一号を同条第一号の三とし、同号の前に次の二号を加える。

一 未成年者が婚姻をするについての許可の審判 夫又は妻となるべき未成年者に対し親権を行う者並びに夫又は妻となるべき未成年者の未成年後見人及び未成年後見監督人
一の二 未成年者が婚姻をするについての許可の申立てを却下する審判 申立人

・ 第百五十六条第六号中「民法第七百五十一条第二項」を「民法第七百二十八条第三項及び第七百五十一条第二項」に改める。

・ 第百五十九条(嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件)第二項中「夫」を「夫及び妻」に改める。

・ 別表第一の五十八の項中「五十八」を「五十八の二」に改め、同項の前に次のように加える。

五十八 未成年者が婚姻をするについての許可 民法第七百三十七条

・ 別表第二の五の項中「同法第七百四十九条、」を「同法第七百二十八条第三項、第七百四十九条、」に改める。

附 則

(施行期日)

第一条 (略)

(経過措置の原則)

第二条 この法律による改正後の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

(氏を改めた夫又は妻に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中であっても、この法律の施行の日から一年以内に限り、配偶者の同意を得て、婚姻前の氏に復することができる。

2 前項の規定により婚姻前の氏に復しようとする夫又は妻は、婚姻の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

3 前項の規定による届出があったときは、婚姻前の氏に復する夫又は妻について、新戸籍を編製する。

4 第二項の規定による届出は、戸籍法による届出とみなす。

(氏を改めた子に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前に養子縁組によって氏を改めた養子については、この法律の施行後は、縁組前の氏を従前の氏とみなして、第一条の規定による改正後の民法第七百九十一条第一項から第三項までの規定により氏を改めた養子に関する規定を適用する。

2 第一条の規定による改正後の民法第七百九十一条第二項の規定により氏を改めた者に関する規定は、第一条の規定による改正前の民法第七百九十一条第二項の規定により氏を改めた者についても適用する。

(相続の効力に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前に開始した相続に関しては、なお、この法律による改正前の規定を適用する。ただし、相続人がこの法律による改正後の規定を適用することを承認したとき、この法律の施行後に同法第九百五十八条の公告があったとき、又はこの法律の施行の日が同条の期間内であるときは、この限りでない。

2 相続人が数人あるときは、前項ただし書の承認は、共同相続人の全員が共同してのみ、これをすることができる。

3 民法第九百十条の規定は、相続の開始後第一項ただし書の承認によって相続人となった者に準用する。

・ (以下略)

備 考

 改正前の条文の見出しは原則として有斐閣ポケット六法平成19年版に準拠する。

更新履歴

  • 前の版: なし
  • 2017-12-15 16:50 親族に関する制度等の構造化を推進するための民法等の一部を改正する法律私案 (3/3) #改め文 #夫婦別姓 #民法

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