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親族に関する制度等の構造化を推進するための民法等の一部を改正する法律私案 (1/3) #改め文 #夫婦別姓 #民法

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民法の一部改正)
第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
・ 第七百二十七条(縁組による親族関係の発生)中「養子と」を「養子及びその直系卑属と」に改める。
・ 第七百二十八条(離婚等による姻族関係の終了)に次の一項を加える。
3 第七百六十九条の規定は、前項の場合について準用する。
・ 第七百三十一条(婚姻適齢)中「男は、」を「婚姻は、一方が」に、「女は、」を「他の一方が」に改め、「、婚姻を」を削る。
・ 第七百三十三条(再婚禁止期間)第一項中「女は、」を「再婚は、」に改め、「、再婚を」を削る。
・ 第七百三十七条(未成年者の婚姻についての父母の同意)の見出し中「父母の同意」を「許可」に改める。
・ 第七百三十七条第一項中「の子」を「者」に、「父母の同意」を「家庭裁判所の許可」に改める。
・ 第七百三十七条第二項を次のように改める。
2 家庭裁判所は、夫又は妻となるべき未成年者の事理を弁識する能力が行為能力者と比較して十分であると認める場合でなければ、前項の許可をすることができない。
・ 第七百四十四条(不適法な婚姻の取消し)第一項中「第七百三十六条まで」を「第七百三十七条まで」に改める。
・ 第七百四十六条(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)を第七百四十五条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
(未成年者の無許可婚姻の取消し)
第七百四十六条 第七百三十七条の規定に違反した婚姻は、未成年者が成年に達したときは、その取消しを請求することができない。
2 未成年者は、成年に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、成年に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
・ 第七百四十九条(離婚の規定の準用)中「第七百九十条第一項ただし書」を「第七百九十条第二項」に改める。
・ 第七百五十条(夫婦の氏)を次のように改める。
(夫婦の氏)
第七百五十条 夫婦が氏を異にする場合には、その一方は、他の一方の同意を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、他の一方の氏を称することができる。
・ 第七百五十一条(生存配偶者の復氏)第一項中「婚姻前」を「当該一方の氏を称する前」に改める。
・ 第七百五十一条第二項中「及び第七百二十八条第二項」を削る。
・ 第七百五十三条(婚姻による成年擬制)に次のただし書を加える。
・ ただし、第七百三十七条の規定に違反して婚姻をした場合における第七百四十六条の規定の適用については、この限りでない。
・ 第七百六十二条(夫婦間における財産の帰属)第二項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。
2 夫婦の一方が婚姻前から有する財産又は婚姻中自己の名で得た財産であっても、その維持又は増加について他の一方が寄与をしたときは、その寄与分は、他の一方の特有財産とする。
・ 第七百六十七条(離婚による復氏等)第一項中「婚姻によって氏を改めた」を「配偶者の氏を称する」に、「婚姻前」を「、配偶者の氏を称する前」に改める。
・ 第七百六十七条第二項中「婚姻前」を「配偶者の氏を称する前」に改める。
・ 第七百六十九条(離婚による復氏の際の権利の承継)第一項中「婚姻によって氏を改めた」を「配偶者の氏を称する」に改める。
・ 第七百七十三条(父を定めることを目的とする訴え)を第七百七十二条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
(親子関係の特則)
第七百七十三条 女が配偶者以外の男の精子によって懐胎した子は、当該配偶者以外の男の子とする。
2 女が他の女の卵子によって懐胎した子は、当該他の女の子とする。
・ 第七百七十四条(嫡出の否認)中「夫は、」を「夫を子の父とし、又は妻を子の母とすべきでない事由があるときは、夫又は妻は、」に改める。
・ 第七百七十五条(嫡出否認の訴え)中「母に」を「者に」に、「親権を行う母がないとき」を「この場合において、親権を行う者がないとき、又は親権を行う者とその子との利益が相反するとき」に改める。
・ 第七百七十六条(嫡出の承認)中「夫は、子の出生後」を「夫又は妻は、夫を子の父とし、又は妻を子の母とすべきでない事由を知った後」に改める。
・ 第七百七十七条(嫡出否認の訴えの出訴期間)中「夫が子の出生」を「夫又は妻が子の父又は母」に改める。
・ 第七百七十八条中「夫が」を「夫又は妻が」に、「子の出生」を「子の父又は母」に改める。
・ 第七百八十三条(胎児又は死亡した子の認知)第一項中「父は」を「父又は第七百七十三条第二項の他の女である母は」に、「母の」を「母又は同項の懐胎をした女の」に改める。
・ 第七百八十九条(準正)第一項中「父が」を「婚姻前父又は母が」に改める。
・ 第七百九十条(子の氏)を次のように改める。
(子の氏)
第七百九十条 父母の婚姻中に生まれた子は、父母が氏を同じくする夫婦であるときは父母の氏を称し、父母が氏を異にする夫婦であるときは、男にあっては父の氏を、女にあっては母の氏を称する。ただし、父母が氏を異にする夫婦である場合において、子の出生の届出の際に親権を行う者が父又は母の氏を子が称すべき氏として定めたときは、その定めるところに従い、父又は母の氏を称する。
2 父母の離婚後に生まれた子は、母の氏を称する。ただし、子の出生の届出前に父を親権者と定めたときは、父の氏を称する。
3 嫡出でない子は、母の氏を称する。ただし、子の出生の届出前に父が認知した場合において父を親権者と定めたときは、父の氏を称する。
・ 第七百九十一条(子の氏の変更)第二項中「父又は母が氏を改めたことにより子が父母」を「子が親権を行う父又は母」に、「その父母」を「その親権を行う父又は母」に改め、「父母の婚姻中に限り、」を削り、同項に次のただし書を加える。
・ ただし、婚姻中の父母の一方のみと氏を異にする場合は、この限りでない。
・ 第七百九十三条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)(見出しを含む。)中「尊属」を「直系尊属」に改める*1
・ 第八百五条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)の見出し中「尊属」を「直系尊属」に改める。
・ 第八百十条(養子の氏)を次のように改める。
(養子の氏)
第八百十条 養子は、第七百九十一条第一項から第三項までの規定により養親の氏を称することができる。
・ 第八百十六条(離縁による復氏)第一項中「養子は、」を「養親の氏を称する養子は、」に、「縁組前」を「、養親の氏を称する前」に、「この限りでない。」を「他の一方の氏を称する。」に改める。
・ 第八百十六条第二項中「前項の規定により縁組前の氏に復し」を「、前項本文の規定により養親の氏を称する前の氏に復し、又は同項ただし書の規定により氏を改め」に改める。
・ 第八百十七条の八(監護の状況)に次の一項を加える。
3 第七百七十三条の懐胎の期間は、第一項の期間に算入することができる。
・ 第八百十九条(離婚又は認知の場合の親権者)第三項中「子の出生後に、」を削る。
・ 第八百二十条(監護及び教育の権利義務)の見出し中「権利」を「権限及び」に改める。
・ 第八百二十条中「権利を」を「権限を」に改める。
・ 第八百二十七条(財産の管理における注意義務)中「自己のためにするのと同一の注意」を「親権の本旨に従い、善良な管理者に準ずる注意」に改める。
・ 第八百五十七条(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)(見出しを含む。)中「権利」を「権限及び」に改める。
・ 第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)第二項ただし書を削る。

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