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親族に関する制度等の構造化を推進するための民法等の一部を改正する法律私案 (2/3) #改め文 #夫婦別姓 #民法

(外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律の一部改正)
第二条 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
・ 第五条(夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記所)第一項中「夫婦財産契約の」を「夫婦財産契約(民法第七百五十五条の契約をいい、婚姻の届出前に法定財産制と異なる契約をしなかった夫婦にあっては、同法第七百五十八条の規定による財産関係の変更をいう。以下この項及び第七条から第九条までにおいて同じ。)の」に、「夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の」を「当該夫婦財産契約で定める当事者の一方の」に改める。
・ 第五条第二項中「夫となるべき者又は妻となるべき者の」を「当事者の一方の」に改める。
(戸籍法の一部改正)
第三条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
・ (目次略)
・ 第六条[戸籍の編製]中「定める一の」を「定め氏を同じくする一の」に、「者又は配偶者がない」を「者、配偶者と氏を異にする者又は配偶者がない」に改める。
・ 第十六条[婚姻による親戸籍の編製]第一項中「夫婦について」を「夫及び妻について」に改め、同項ただし書を次のように改める。
・ ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
・ 第十六条第二項中「前項但書の場合には、」を「民法第七百五十条の規定によつて夫婦の一方が他の一方の氏を称する旨の届出があつたときは、」に改め、同項に次のただし書を加える。
・ ただし、妻が夫の氏を称する場合に夫、夫が妻の氏を称する場合に妻を筆頭に記載した戸籍が編製されていないときは、夫婦について新戸籍を編製する。
・ 第十七条[子ができたことによる新戸籍の編製]中「その配偶者」を「これと氏を同じくする配偶者」に、「同一の氏を称する」を「氏を同じくする」に改める。
・ 第十八条[子の入籍]第三項中「養子は、」を「養親の氏を称する養子は、」に改める。
・ 第十九条[離婚・離縁等による入籍又は新戸籍の編製]第一項中「婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた」を「配偶者又は養親の氏を称する」に、「婚姻又は縁組前」を「配偶者又は養親の氏を称する前」に、「但し、」を「ただし、」に改める。
・ 第十九条第二項中「婚姻前」を「配偶者の氏を称する前」に改める。
・ 第十九条第三項中「場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編成されていないとき、又はその届出をした者を筆頭に記載した戸籍に在る者が他にある」を削る。
・ 第二十条[入籍者に配偶者があるときの新戸籍の編製]中「その夫婦」を「その者」に改める。
・ 第二十条の二[氏の変更による親戸籍の編製]第一項中「第二項又は第三項」を「第一項又は第二項」に改め、「場合において、その届出をした者の戸籍に在る者が他にある」を削り、同項の次に次の一項を加える。
・ 第百七条第三項又は第五項の規定によつて氏を変更する旨の届出があつたときは、その届出をした者は、同条第二項又は同条第四項において準用する同条第一項の規定によつて氏を変更する前の戸籍に入る。ただし、その戸籍が既に除かれているとき、そ の届出をした者が新戸籍編成の申出をしたとき、又はその届出をした者に配偶者があるときは、その届出をした者について新戸籍を編成する。
・ 第二十一条[分籍]第一項中「但し、」を「ただし、」に、「その配偶者」を「これと氏を同じくする配偶者」に改める。
・ 第五十二条[届出義務者]第二項中「母が」を「母又は民法第七百七十三条第二項の懐胎をした女が」に改める。
・ 第五十四条[裁判所が父を定むべきときと出生届]第一項中「民法第七百七十三条」を「民法第七百七十二条の二」に改める。
・ 第六十条[認知届]第一号中「父が」を「父又は民法第七百七十三条第二項の他の女である母が」に、「母の」を「母又は同項の懐胎をした女の」に改める。
・ 第六十一条[胎児の認知]中「母の氏名」を「母又は民法第七百七十三条第二項の懐胎をした女の氏名」に、「母の本籍地」を「母又は同項の懐胎をした女の本籍地」に改める。
・ 第七十四条[婚姻届]第一号を次のように改める。
一 民法第七百五十条の規定によつて夫婦の一方が他の一方の氏を称する場合には、その旨
・ 第九十五条[生存配偶者の復氏届]中「婚姻前」を「、死亡した配偶者の氏を称する前」に改める。
・ 第九十八条[子の改氏の届出]第二項を削る。
・ 第九十九条[成年となった後の復氏の届出]第二項を削る。
・ 第九十九条の次に次の一条を加える。
第九十九条の二 第七十四条第一号の規定による場合を除くほか、民法第七百五十条の規定によつて配偶者の氏を称しようとする者は、その配偶者の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
・ 第百七条[氏の変更]第一項中「ときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶」を削る。
・ 第百七条第二項中「その婚姻の日から六箇月以内に限り、」を削る。
・ 第百七条第四項中「(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)」を削る。
・ 第百七条に次の一項を加える。
・ 前項において準用する第一項の規定によつて氏を変更した者(変更の際に未成年者であつた者に限る。)が成年に達した日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から一年以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
・ 第百八条[転籍の届出]第一項中「その配偶者」を「これと氏を同じくする配偶者」に改める。
(国籍法の一部改正)
第四条 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
・ 第二条(出生による国籍の取得)第二号中「父が」を「父又は母(女が他の女の卵子によって懐胎した場合における他の女である母に限る。)が」に改める。
・ 第十七条(国籍の再取得)第一項中「で、二十歳未満のもの」を削る。
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第五条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
・ 第三十一条(遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅)第一項第七号中「婚姻によりその氏を」を「その氏を配偶者の氏に」に改める。
人事訴訟法の一部改正)
第六条 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
・ 第二条(定義)第二号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百七十三条」を「民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百七十二条の二」に改める。
・ 第四十一条(嫡出否認の訴えの当事者等)第一項中「夫」を「夫又は妻」に改め、「子の出生前に死亡したとき又は」を削る。
・ 第四十一条第二項中「夫」を「夫又は妻」に改める。
・ 第四十三条(父を定めることを目的とする訴えの当事者等)第一項中「民法第七百七十三条」を「民法第七百七十二条の二」に改める。
法の適用に関する通則法の一部改正)
第七条 法の適用に関する通則法(平成十八年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
・ 第二十八条(嫡出である子の親子関係の成立)第二項中「夫が」を「夫又は妻(女が他の女の卵子によって懐胎した場合における他の女である妻に限る。以下この項において同じ。)が」に、「夫の」を「夫又は妻の」に改める。
・ 第二十九条(嫡出でない子の親子関係の成立)第三項中「父が」を「父又は母(女が他の女の卵子によって懐胎した場合における他の女である母に限る。以下この項において同じ。)が」に、「父の」を「父又は母の」に改める。

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