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会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
附 則
- (施行期日)
- 第一条 この法律は、特例有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第三条第二項に規定する特例有限会社をいう。以下この条において同じ。)が存しなくなった日以後において別に法律で定める日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
- 2 政府は、特例有限会社が存しなくなったときは、すみやかにその旨を公表しなければならない。
- (経過措置)
- 第二条 この法律による改正前の会社法の規定による合同会社であってこの法律の施行の際現に存するものは、この法律の施行の日以後は、この法律による改正後の会社法(以下この条において「新法」という。)の規定による有資会社として存続するものとする。
- 2 新法第六条第二項の規定は、前項の規定により存続する有資会社については、当該有資会社がこの法律の施行後最初に商号の変更をするまでの間は、適用しない。
- 3 新法第六条第三項の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に有資会社であると誤認されるおそれのある文字を用いている株式会社、合名会社又は合資会社については、この法律の施行の日から起算して六月間(これらの会社が当該期間内に商号の変更をした場合にあっては、当該商号の変更をするまでの期間)は、適用しない。
- (関係法律の整備)
- 第三条 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。
更新履歴
- 前の版: なし
- 2019-06-06 12:00 会社法の一部を改正する法律私案